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霧島市で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

霧島市で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理はキャッシング、カードのリボ払いなどの借り入れを抱えた方が返済を減額するための法的手続きのことになります。

霧島市でもおもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法が用意されていて、これらはそれぞれ異なった特性があります。

霧島市で債務整理をするとどうなる?

債務整理を行うと、借入の返済方法の見直しが行われて、状況によって借り入れ金が少なくなったり、免除になったりします。

たとえば、任意整理は、債権者と交渉をすることによって、利息や遅延損害金をカットします。

これにより、支払い金額が減って、無理せずに返済を続けられる計画にしていくのが通常です。

個人再生は、裁判所を通して借金を大幅に減額してから、残金を一定期間かけて支払っていくやり方です。

減額される借入の金額については、負債総額と所有財産状況により異なってきますが、元本が大きく減額されることもあります。

自己破産については裁判所が借入の返済する責任自体を免ずる裁定をします。

しかし、自己破産すると、財産が処分されることになり、しばらくの間金融取引等に制限がかかることがあります。

霧島市で債務整理をするときの費用とは

霧島市で債務整理を行うときにかかってくる費用は手続きや依頼先の数により異なってきます。

一般的に、任意整理の場合は1社当たり2万円から5万円くらいの料金が目安です。

個人再生のケースでは30万円から50万円ほど自己破産は20万円から40万円くらいが目安となります。

弁護士や司法書士などへ依頼する時は、分割払いに応じてもらえる場合もあります。

債務整理を霧島市で始める借金はいくらくらい減らせる?

霧島市で債務整理を行うと借金を少なくできる可能性があります。

任意整理では遅延損害金や利息をカットすることにより元本のみの返済にしてもらえることがあります。

個人再生にすると、借金の総額に応じて最大で90%ほど減額されるケースもあります。

例えば、500万円の借り入れが個人再生をすることで100万円に減額できるケースもあるわけです。

自己破産では、返済責任そのものを免除されます。

しかし税金などについては対象外です。

霧島市で債務整理すると何年間ローンを利用できないのか

霧島市で債務整理を行うと信用情報機関に記録が登録されます。

この情報は、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるものでしばらくの間新たな借り入れなどに制限がかかります。

任意整理では、およそ5年から7年個人再生や自己破産においてはおよそ7年から10年ほど情報が残るとされています。

この期間は、住宅ローンや自動車ローンを組むことが難しい状態が続くことになります。

霧島市で債務整理すると会社や家族にばれるのか

債務整理をする時、霧島市でも原則的には会社や家族に知られることはありません。

任意整理については弁護士等が債権者と直接話し合いを行います。

また、個人再生や自己破産でも、裁判所の手続きが中心となるため、家族や会社にばれる確率は低いです。

ただ、家族や親族の誰かが連帯保証人となっているケースでは手続きに関連する可能性がでてきます。

その場合は、連帯保証人に対して相談がされる事もあるので、予め話を通しておくことが大事になります。

霧島市で債務整理を行うメリットとデメリットは?

霧島市で債務整理をする主なメリットは借金の負担を少なくできる点です。

さらに、債務整理することによって、取立行為はされなくなります。

このことで、心の負担も軽減できて、暮らしを再構築するためのゆとりがでてきます。

反面では、デメリットも存在します。

信用情報機関にデータが登録されることによって新規の借金とローン契約ができなくなる点がデメリットの一つになります。

自己破産の場合は、ある程度の資産が処分されることになります。

保証人がいるときは、その方に迷惑をかけてしまう事もあります。

霧島市で債務整理を行うとスマホや車は買うことができるの?

債務整理中や信用情報機関に記録が登録されている期間は分割払いやローンにて車やスマホを買うことは厳しいです。

データが登録されている期間は、審査が通らないことになります。

しかし、しかしながら現金で買う分には妨げられないため、お金が準備できれば購入可能です。

債務整理することで取り立ては止まる?

霧島市で債務整理を行うと、法律によって債権者の取り立て行為はストップします。

これらは「債務整理の通知」が債権者へ送られることで実現します。

たとえば、任意整理については弁護士や司法書士等が債務整理を始めた旨を債権者へ通達すると、その時点で借金の取立てをする事が禁じられます。

個人再生や自己破産についての手続きの間も、裁判所の命により債権者は取り立てや差し押さえをすることが禁止されます。

このことにより、債務者は心理的な負担から解放されて、返済計画の再構築に専心することが可能となります。