葛城市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を助ける給付金であるので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額は0円となります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
葛城市の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等が原因で父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支援する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は葛城市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い人でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、葛城市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な葛城市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は、就学についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
葛城市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より少ないなどといった非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり免除されるといったサポートが手厚くなります。
下記の場合は葛城市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が一定額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例えば単身者なら前年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、葛城市で主に仕事をしている女性が妊娠した際に適用される給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であり出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与があるならば、出産手当金が支給されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までが対象です。
最初に、月額の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
奈良県葛城市では離婚する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も増えています。不景気が続いていて、お金が不足しているシングルマザーが大勢います。
奈良県葛城市も含め自治体によりシングルマザーにはたくさんの給付金、助成金が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大半の場合、もらう資格があります。さらに、以前はシングルマザー限定に受けられた児童手当てが父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。学童に修学旅行費や学用品費等を給付する就学援助制度等母子家庭を援助する助成金とか給付金は多くなっています。
こうした補助金や給付金は奈良県葛城市のような地方自治体によって相違しますので照会することが近道です。
関連地域 桜井市,磯城郡田原本町,高市郡明日香村