桜井市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へサポートする補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
桜井市の母子手当ては父母の離婚や死亡などによって父または母と同居していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には桜井市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上の人であっても給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、桜井市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な桜井市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
支援の対象は就学に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
桜井市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。所得が少ないなど非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり免除されるというような生活支援があります。
以下の場合は桜井市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が一定額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、桜井市で主に就業者である女性が妊娠している時に適用される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休した人が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与があるときは、出産手当金が給付されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象となります。
第一に、月の給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
奈良県桜井市でも離婚する家庭が多くなるに伴って、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、不安定な収入の母子家庭が珍しくありません。
奈良県桜井市も含めて都道府県や市町村ごとにシングルマザーを対象にした様々な給付金、助成金などあります。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については多くの場合で受給資格をもらえます。さらに、今まではシングルマザーに限って受け取れていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している自治体も多いです。小中学生に向けて修学旅行費や給食費等を支援する就学援助制度など母子家庭を助成する給付金とか補助金は増えてきています。
補助金、助成金は奈良県桜井市のような自治体ごとに変わってきますので照会することが重要です。
関連地域 大和高田市,奈良市,高市郡明日香村