養父市でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を助ける補助金のため、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
養父市の児童扶養手当は親の離婚や死別等で父または母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計をサポートする支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には養父市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い人であっても給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」より低めの額となるからです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは養父市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な養父市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助対象は就学に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
養父市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が少ないなど非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると健康保険とか介護保険料、NHK受信料等について軽減されたり不要になるなどの支援を受けられます。
以下の場合は養父市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が一定の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。たとえば単身の方なら前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、養父市でおもに就業者である母親が妊娠した場合に支払われる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であり、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取った方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与をもらったときは、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象です。
手始めに、月当たりの給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県養父市では離婚した夫婦が多くなると共に、母子家庭も増加しています。不景気が長引き、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
兵庫県養父市も含めて各地方自治体によりシングルマザーを対象にした様々な給付金とか優遇制度が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大方の場合、受給資格をもらえます。そして、今までは母子家庭限定に対象だった児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体もあります。小中学生に対して修学旅行費とか学用品費などを援助する就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金や助成金は多くなってきています。
補助金や優遇制度等は兵庫県養父市も含めて各自治体によって違ってきますので窓口などで問い合わせることが重要です。
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