高砂市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ支える給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
高砂市の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などが原因で父または母と同居していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は高砂市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の方でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは高砂市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な高砂市の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助対象は、就学についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高砂市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなど、課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり不要になるというような支援があります。
以下の場合は高砂市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得の合計が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは高砂市でおもに仕事をしている女性が妊娠した際に適用される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり出産前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与をもらった場合は出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象となります。
最初に、月の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
兵庫県高砂市でも別れる夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が続き、生活費が不足するシングルマザーが少なくありません。
兵庫県高砂市のような地方自治体によって母子家庭に対して多くの補助金や優遇制度など提供されています。例えば、児童手当は、シングルマザーについては大概の場合で受け取れます。また、これまで母子家庭のみが給付されていた児童扶養手当てがシングルファーザーも受給できることになりました。
シングルマザーに対して医療費を助成している地方自治体も増えてきています。小中学生に修学旅行費や学用品費等を支援する就学援助制度など母子家庭を給付する助成金とか補助金は多いです。
こうした補助金や給付金などは兵庫県高砂市も含めて都道府県や市町村ごとに違ってきますので照会することが必要です。
関連地域 美方郡新温泉町,赤穂市,洲本市