神戸市西区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方をサポートする補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超過するともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神戸市西区の母子手当ては両親の離婚や死亡などのために父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を応援する給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には神戸市西区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い方も受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、神戸市西区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な神戸市西区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は就学についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市西区でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が低いなどといった非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険やNHKの受信料などが減免されたり不要になるなどの生活支援があります。
以下の場合は神戸市西区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は神戸市西区でおもに働いている女性が妊娠している場合に適用される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取った人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生しているならば、出産手当金をもらえない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
兵庫県神戸市西区でも別れる夫婦の増加とともに、母子家庭の数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、不安定な収入のシングルマザーが多いです。
兵庫県神戸市西区も含め自治体によって母子家庭に対して多くの優遇制度とか給付金等が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーの場合は大部分の場合でもらえます。加えて、これまでシングルマザーに限って受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している自治体も多いようです。小学生や中学生に向けて給食費や修学旅行費等をサポートする義務教育就学援助制度などシングルマザーを支援する助成金や給付金は多いです。
補助金、給付金等は兵庫県神戸市西区も含めて自治体により相違しますので問い合わせることが必要です。
関連地域 朝来市,川辺郡猪名川町,高砂市