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名古屋市守山区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

名古屋市守山区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理は、キャッシングやカードのリボ払いなどといった借り入れを抱えた方がそれらの支払いの負担を減らす目的の手続きの総称になります。

名古屋市守山区でも主として「任意整理」「個人再生」「自己破産」というやり方が存在し、これらは各々違う特徴を持ちます。

名古屋市守山区で債務整理を行うとどうなるのか

債務整理の手続きをすると、借り入れの見直しがされて、状況によっては借金そのものを減額できたり、返済不要になったりします。

たとえば任意整理においては、債権者と交渉をすることで遅延損害金や利息を減らします。

こうすることにより、支払い金額が減少し、無理なく支払えるようにしていきます。

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残った金額を何年かで支払っていく方法になります。

減額可能な借り入れの額は、借金額や所有財産状況により変わってきます、場合により元本が大幅に減額されることもあります。

自己破産は裁判所が借り入れの返済義務そのものを免責する決定を下します。

ただし、自己破産では、一定の資産が処分されることになって、一定期間は借入等に制限がかかることがあります。

名古屋市守山区で債務整理すると家族や会社にばれるのか

債務整理を行った時、名古屋市守山区でも一般的には会社や家族にばれてしまうことはありません。

任意整理では弁護士等が債権者と直接交渉を行います。

また、個人再生と自己破産でも裁判所の手続きになるので会社や家族にばれる確率は低くなります。

しかし家族や親族が連帯保証人の時は手続きに関係する事があります。

この場合は、保証人に対して債務の請求がされる事もあるので、あらかじめ相談する事が重要になります。

名古屋市守山区で債務整理を行うメリットとデメリットとは?

名古屋市守山区で債務整理をするおもなメリットとは借金の返済を軽減できることになります。

また、債務整理することによって取立はできなくなります。

気持ちの負担も軽減できて、日々の暮らしを再構築するための余裕が生まれます。

一方、デメリットも存在します。

信用情報に情報が残ることによって、新規の借り入れやローンの使用ができなくなる点がデメリットの一つになります。

加えて、自己破産を行うと、一定程度の資産が処分されてしまいます。

保証人がいるときは、保証人に迷惑をかけることもあります。

債務整理を名古屋市守山区で始める借金は何円くらい減らせる?

名古屋市守山区で債務整理をすると、借金を減額できる場合があります。

任意整理では利息などがカットされることによって元本のみの返済で済むことがあります。

個人再生は負債の額に応じて最大90%ほど減額できるケースもあります。

例えば、500万円の借金が個人再生で100万円に減らせることもあるのです。

自己破産返済義務そのものを免ぜられます。

しかし、税金などは免除の対象になりません。

名古屋市守山区で債務整理をするとどれくらいローンを使えなくなるの?

名古屋市守山区で債務整理すると信用情報機関に情報が残ります。

これらの記録は、いわゆる「ブラックリスト」というもので一定期間は新たな金融取引等に制限がかかってきます。

任意整理については、約5年から7年個人再生や自己破産についてはだいたい7年から10年程度情報が消えないとされています。

これらの期間中は、住宅ローンや自動車ローンを利用することができない状態が続くことになります。

名古屋市守山区で債務整理するとスマホや車は買えるの?

債務整理をしている間と信用情報機関に情報が残っている期間、分割払いで車やスマートフォンを購入することは困難です。

情報が登録されている期間は審査で落とされる可能性が高いです。

ただし、ただ、現金で買う分には制限がないので、資金を持っていれば買うことは可能です。

名古屋市守山区で債務整理する際の費用は?

名古屋市守山区で債務整理する際に発生してくる費用は、手続きや依頼先の数によって様々です

一般的に任意整理は1社当たり2万円から5万円程度の費用が目安となります。

個人再生のケースでは30万円から50万円くらい自己破産のケースでは20万円から40万円ほどが発生します。

弁護士や司法書士などに依頼するときは、分割払いに応じてもらえる場合もあります。

債務整理によって取り立てはおさまる?

名古屋市守山区で債務整理を開始すると規定によって債権者からの取り立て行為はされなくなります。

これらは「債務整理の通知」が債権者になされることによります。

例えば、任意整理の場合、弁護士等が債務整理を受任したと債権者にアナウンスすると、債権者はその時から取立てをすることができません。

自己破産や個人再生の手続き中も、裁判所の命令により債権者は取り立てや差し押さえをする事が禁じられます。

これらによって、心理的な負担から解き放たれて、返済計画の再構築に向けて集中できます。