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喜多郡内子町で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









喜多郡内子町で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理というのは、キャッシングやリボ払いなどというような借り入れがある人が支払いを和らげるための法的手続きのことになります。

喜多郡内子町でも、一般的に「任意整理」「自己破産」「個人再生」といった手段が用意されていて、これらは異なった特性を持っています。

喜多郡内子町で債務整理するとどうなるのか

債務整理の手続きをすると、借り入れの返済計画が調整されて場合に応じて借入金額が減額されたり、返済不要になったりします。

例として任意整理は、債権者と話し合うことで遅延損害金や利息を減らしていきます。

これによって、返済金額が減り、着実に支払い続けられる計画にするのが一般的です。

個人再生は、裁判所を通じて借入を大きく減らしてから、残った金額を一定期間かけて返していく手段になります。

減らせる借入の額は借入総額と所有財産の状態によって異なりますが、ケースにより元本が大幅に減らせる場合もあります。

自己破産は、裁判所が借金についての返済義務自体を免責する決定を下します。

ただ、自己破産だと、一定の資産が処分されることになり、一定期間は借金等について制限が課せられます。









喜多郡内子町で債務整理を行う時の費用は?

喜多郡内子町で債務整理を行う場合にかかってくる費用は、債務整理の方法により異なります。

相場として、任意整理では1社ごとに2万円から5万円くらいの費用が発生します。

個人再生については30万円から50万円くらいで、自己破産においては20万円から40万円程度が目安になります。

弁護士等に任せるときは、分割払いもOKとなる場合もあります。

喜多郡内子町で債務整理すると会社や家族にばれる?

債務整理を行うとき、喜多郡内子町でも本来は会社や家族にばれてしまうことはありません。

任意整理では、弁護士等が債権者と直接交渉します。

個人再生や自己破産も、裁判所の手続きが主となるため会社や家族にばれる可能性は低いです。

ただ、家族や親族が連帯保証人の場合は、手続きに関わる可能性がでてきます。

この場合は、保証人に対して請求がされる可能性があるため、先に相談することがポイントです。

喜多郡内子町で債務整理を行うメリットとデメリットとは

喜多郡内子町で債務整理を行う主なメリットとは、借入の返済負担が減らせることになります。

また、債務整理を行うことによって取り立て行為はされなくなります。

心の負荷も減らすことができて、生活を再生するための余裕がでてきます。

一方、デメリットも存在します。

信用情報に情報が登録されることで、新たな借入やローン契約が難しくなることがデメリットの一つです。

自己破産をすると、定められた財産が処分される可能性があります。

保証人がいるときは、保証人に面倒をかけてしまう事もあります。









債務整理を喜多郡内子町で行うと借金は何円くらい少なくできる?

喜多郡内子町で債務整理を行うと借金を減らせることがあります。

任意整理の場合、遅延損害金や利息をなしにすることによって元本だけの返済となることがあります。

個人再生では、借金金額により最大で90%ほど減らせる場合もあります。

例えば、500万円の借金が個人再生をすることで100万円ですむケースもあるのです。

自己破産では返済する責任そのものを免ぜられます。

ただ、税金や養育費等については免責の対象から外れます。

喜多郡内子町で債務整理するとどれくらいローンを利用できなくなる?

喜多郡内子町で債務整理すると信用情報機関に記録が残ります。

このデータは、俗に言う「ブラックリスト」と呼ばれていて、何年間か新規の借り入れなどに制限が課せられます。

任意整理については、およそ5年から7年自己破産や個人再生においては約7年から10年程度記録が消えないとされています。

この間は、住宅ローンや自動車ローンをつかうことが厳しい状況になってきます。

喜多郡内子町で債務整理すると車やスマホは買うことができる?

債務整理中や信用情報機関に記録が残っている間は、ローンや分割払いにて車やスマートフォンを買うのは困難になります。

情報が登録されている期間は、審査をパスできない可能性が高くなります。

しかし、ただ、現金で買う分には問題ないので代金が準備できれば買うことは可能です。

債務整理によって借金の取り立てはおさまる?

喜多郡内子町で債務整理を開始すると、規定により債権者の取り立てはされなくなります。

これは「債務整理の通知」が債権者に対してなされることによります。

例えば、任意整理では弁護士や司法書士等が債務整理を始める旨を債権者に伝達すると、債権者はその時点から借金の返済を直接求める事が禁止されます。

自己破産や個人再生の手続き中も、裁判所の命令によって債権者は返済を直接求める事ができなくなります。

このことにより、心理的に楽になり、返済の見直しに専念できるようになります。