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はりま勝原でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ援助する給付金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
はりま勝原の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等によって父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、ひとり親家庭の家計をささえる支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当ははりま勝原でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の人でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、はりま勝原の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要なはりま勝原の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助の対象は就学についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
はりま勝原でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が低いなど、非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料、介護保険、NHK受信料などについて減免されたり不要になるなどといったサポートの対象となります。
以下の場合ははりま勝原の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのははりま勝原でおもに働いている女性が妊娠しているときに受給できる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であり、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った方が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金を受け取れない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの期間が対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県はりま勝原でも離婚の数が増えるに伴い、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が継続し、生活費が不足する母子家庭が珍しくありません。
兵庫県はりま勝原のような各地方自治体により母子家庭にはたくさんの助成金、支援制度など提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭についてはたいていのケースで受給できます。そのうえ、今までは母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てがシングルファザーも受けられるようになりました。
シングルマザーに医療費を助成している自治体も多くなってきています。小学生や中学生に対して学用品費や給食費等を援助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを支援する優遇制度、支援制度は多くなっています。
こうした優遇制度、給付金などは兵庫県はりま勝原も含め都道府県や市町村により違ってきますので窓口で確認することが重要です。
関連地域 英賀保,御着,加古郡稲美町