PR

法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。


福生市で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









福生市で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理はキャッシングやリボ払いなどの借金をもつ人が返済負担を軽くするための法的手段のことになります。

福生市でもおもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」というやり方があり、これらは異なる特徴を持ちます。

福生市で債務整理するとどうなる?

債務整理の手続きをすると、借り入れの返済方法の見直しが行われて場合に応じて借金を少なくできたり、支払い不要になったりします。

例えば、任意整理は、債権者と話し合いを行い利息などをカットします。

これにより、支払い金額か少なくなり、無理のない範囲で支払えるようにするのが一般的です。

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大きく減額し、残りを一定期間で支払う手続きになります。

減額できる金額は、借入総額と資産の状態により異なりますが、ケースにより元本が大幅に減ることもあります。

自己破産では、裁判所が借入についての返済責任そのものを免責する裁定を行います。

しかし、自己破産をする場合は、ある程度の資産が処分されることになり、しばらく借金等について制限がかかってきます。









福生市で債務整理すると会社や家族にばれる?

債務整理をした場合、福生市でも一般的には会社や家族にばれることはありません。

任意整理については弁護士や司法書士等が債権者と直接交渉します。

自己破産と個人再生においても、裁判所での手続きが主となるため家族や会社にばれる確率は低いと言えます。

ただ家族や親族が連帯保証人のケースでは、手続きの影響が及ぶ事があります。

その場合は、連帯保証人に対して債務の請求が行われることもあるので、予め話を通しておく事が重要になります。

福生市で債務整理すると車やスマホは買える?

債務整理をしている間と信用情報機関に情報が登録されている間は分割払いやローンにてスマートフォンや車を買うことはできなくなります。

データが残っている期間は、審査が通らないことになります。

ただし、現金で購入する場合には妨げられないため資金が用意できれば購入できます。

福生市で債務整理を行うメリットとデメリットは

福生市で債務整理をするおもなメリットは借金の返済負担が減らせることになります。

加えて、債務整理を行うことにより取り立て行為は停止されます。

このことで、気持ちの負担も軽くなり、暮らしを再生するためのゆとりができます。

一方で、デメリットもあります。

信用情報にデータが残ることによって、新たな借金やローンの契約に制限が課せられる点がデメリットの一つになります。

また、自己破産を行う場合は、資産が処分される可能性があります。

保証人がいるときは、その方に面倒をかけることもあります。









福生市で債務整理を行うと何年間ローンを利用できないの?

福生市で債務整理を行うと信用情報機関にデータが登録されます。

これらのデータは、俗に言う「ブラックリスト」と呼ばれていてしばらくの間新規の借り入れなどに制限がかかってきます。

任意整理については、およそ5年から7年個人再生と自己破産ではおよそ7年から10年ほど情報が残るとされています。

この間は、ローンをつかう事が難しい状況が続きます。

債務整理を福生市ですると借金はどれほど少なくできる?

福生市で債務整理を行うと借金が減額されることがあります。

任意整理の場合、利息や遅延損害金をカットすることにより、元金のみの返済にしてもらえることがあります。

個人再生は借入金額に応じて最大で90%ほど少なくできる場合もあります。

例として、500万円の借り入れ金が個人再生の手続きで100万円になる場合もあるのです。

自己破産では、返済する義務自体を免責されます。

しかしながら、税金や養育費などは対象外です。

福生市で債務整理をする場合の費用とは?

福生市で債務整理を行う場合にかかる費用は、債務整理の方法により変わります。

通常は、任意整理の場合は1社当たり2万円から5万円ほどのコストが発生してきます。

個人再生は30万円から50万円程度で、自己破産では20万円から40万円程度が目安になります。

弁護士などへ任せる時は、分割払いもOKとなるケースもあります。

債務整理により借金の取り立ては止まる?

福生市で債務整理を行うと、規定により取り立て行為はストップします。

これらは「債務整理の通知」が債権者に向けてなされることで実現します。

例えば、任意整理の場合、弁護士などが債務整理を始めることを債権者へアナウンスすると、債権者はその時から借金の取り立てる事が禁止されます。

個人再生と自己破産についての手続き中も、裁判所の命により債権者は借金の取り立てをすることができません。

これにより、債務者は心理的な負担から解き放たれて、返済の再構築に向けて専念することが可能となります。