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逗子市の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 逗子市での婚姻届の提出方法と流れ
- 逗子市での婚姻届に必要な書類一覧
- 逗子市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 逗子市の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
逗子市での結婚の手続きは何をすればいい?

逗子市における結婚の手続きは婚姻届の提出が主な内容
結婚に際しての手続きのなかでもとくに基本で重要なのが婚姻届の提出になります。
法律上の結婚が認められる瞬間とは、結婚式のときでも、両家の顔合わせ後でもありません。
役所に婚姻届を提出し、正式に受理されたときに初めて、正式な夫婦として法的に婚姻が成立します。
つまり、いくら長く一緒に生活していたとしても、結婚届を出していなければ法律上夫婦ではありません。
結婚に向けての準備は色々ありますが、この婚姻届の届け出こそがまさにスタート地点といえます。
法律上の結婚の成立に必要な条件とは何か
婚姻の届け出をすれば、絶対に婚姻が成立するわけではありません。
民法には婚姻の条件が定められており、それをクリアしていないと、逗子市でも婚姻届が受け入れられないケースもあります。
主要な婚姻成立の要件は次のとおりです。
- 両者の意思の一致があること
- 重婚でないこと
- 法律で定める年齢に達していること(18歳未満は不可)
- 近親婚でないこと
- 認知能力に問題がないこと(医師の判断が必要な場合あり)
このように、法的な婚姻とは届け出だけではなく、法的な条件を満たして初めて認められる仕組みです。
戸籍の変化にともなう影響
逗子市にて婚姻が受理されると、戸籍に変化が生じます。
一般的には新たな戸籍が編成され、筆頭者になるのは夫または妻になります。
どちらの氏(名字)を名乗るかによって、筆頭者や戸籍の内容も変わるため、慎重に選ぶ必要があります。
例を挙げると、妻が夫の苗字になるとき、夫を筆頭者とした新しい戸籍が作成されます。
逆に、夫が妻の苗字にした場合は、妻が筆頭者となる戸籍となります。
夫婦のいずれかの本籍地を引き続き本籍にするか、新しい住所地にするかも選択可能です。
戸籍というものは、生まれたこと・結婚・離婚・死亡などの記録を一生記録する欠かせない法律上の書類であるといえます。
今後の手続き(相続・パスポート取得・年金関係など)にも利用されるため、本籍をどこにするかということや戸籍の扱いには慎重な判断が必要です。
逗子市での婚姻届の提出方法と流れ

婚姻届はどこでも出せる?提出場所と受付時間
婚姻届は、全国どこの市区町村役場でも提出可能です。
逗子市でなくても、ふたりの戸籍地以外でも、住んでいる場所以外でも、提出できます。
たとえば旅先の役所で提出するカップルも少なくありません。
提出先の例
- 居住地の役所
- 引越し先予定の役所
- 本籍がある役所
さらに、行政窓口の窓口業務外(夜・土日祝など)でも夜間受付で提出可能である場合も多く、1日中受付可能な地域もあります。
ただ、休日に提出する場合は即日処理されない場合があるため、法的な受理日が翌営業日になることも。
結婚記念日にこだわりがある場合は、あらかじめ役所で確認しておきましょう。
記入の誤りに要注意!婚姻届の書き方ガイド
婚姻届は、逗子市だけでなく、全国統一の様式で、行政の窓口やオンラインで入手できます。
自治体によっては、オリジナルデザインの婚姻届を提供している自治体もあり、記念に残る演出として人気です。
書き込む項目は次のような内容です:
- 本人の氏名・誕生日・本籍地
- 居住地・職業
- 氏の選択(どちらの姓にするか)
- 親の名前
- 同居を開始した日
- 初婚か再婚か
- 証人2名の署名・押印
気をつけるべきところは、字の間違いや捺印漏れ、証人の記入ミスです。
なかでも証人欄のミスにより不受理となることは逗子市でも多く見られます。
届ける前に必ず婚姻当事者同士で全体を見直ししましょう。
婚姻届提出後の手続きと婚姻成立日
役所に婚姻届が受理されると、その日付が法律上の結婚日つまり婚姻成立日になります。
役所側の処理が処理されると、戸籍上も法律で夫婦と認められ、新たな戸籍が作られます
婚姻届を出す際に婚姻届受理証明書を希望するなら、申請と手数料が必要です。
これらの証明関連書類は、改姓の手続きやパスポート更新などに使える重要書類ですので、必要な人は忘れずに入手しておきましょう。
逗子市での婚姻届の手続きに必要な書類一覧

本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
逗子市での婚姻届の提出には、本人確認のための書類が必要です。
本人確認書類が提出されない場合、受付処理が進まないこともあります。
以下のいずれかを持参するようにしましょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(顔写真あり)
- パスポート
- 保険証+補足書類(光熱費の請求書など)
いずれも期限が切れていない原本提示が必要です。
提出者が片方だけの場合でも、夫婦それぞれの身分証明書を必要とされる場合があるので、両名分を用意しておくと安心です。
全部事項証明書が必要になるケースについて
婚姻届の提出先が本籍地以外の市区町村である場合、戸籍謄本の提出が必要です。
提出先の役所で提出者の戸籍内容を確認するためです。
戸籍謄本は、下記の方法で取得ができます:
- 本籍地の市区町村役所の窓口
- マイナンバーカードを使ったコンビニ交付
- 郵送申請(到着まで数日)
気をつけるべきことは、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)を求められるため、間違えて抄本を出さないよう注意が必要です。
証人欄の書き方および証人選定時の注意
婚姻届には、逗子市でも証人2名の署名と押印が必要です。
この項目は、結婚の意志を証明するために求められる法的なルールです。
証人には次のような要件があります:
- 18歳以上であること
- 日本国内に住所があること(外国籍の場合は要相談)
- 親族・知人・同僚などであれば誰でも可
注意点として、誤記があると婚姻届が無効とされるケースもあります。
記入する住所・本籍、署名の文字、捺印の不備など、しっかり確認したうえで頼むようにしましょう。
外国籍の方との結婚に必要な提出書類
外国人との結婚の場合には、日本人同士の手続きと違う追加の書類や手続きが必要です。
代表的な例としては以下の書類が含まれます。
- 婚姻要件具備証明書(母国の大使館または領事館で発行)
- パスポート(外国人側)
- 翻訳書類(外国語文書は必須)
また、相手の国側にも婚姻の手続きが必要な場合があるため、日本と相手国の制度を事前に確認することが大切です。
国によっては日本の結婚を有効とするために追加の提出が必要になることもあります。
逗子市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚に際しての名字を変更する届出
結婚の届出を出すタイミングで、夫婦のどちらかの名字を選びます。
これにより、戸籍の名字が変更される側は、結婚後多数の名義変更をしなければなりません。
法律の上では結婚の際夫婦別姓は認められていないため、片方の名字に統一する必要があります。
いったん決めた姓を再び変更することは簡単ではないので、十分に話し合って選びましょう。
住民票の変更手続きと留意点
結婚のあとで住所を変更するなら逗子市においても14日以内に住民票の異動届を出さなければなりません。
転入届・転居の届け出・転出の届け出などがあり、引っ越しの内容に応じて手続きが異なる場合があります。
特に下記の事項に気をつけてください:
- 住民票に記載される氏名が変更となるとき婚姻届が受理された後でなければ変更できない
- 世帯主の変更届が必要となることもある
- 先に転出してから転入の手続きを行う(婚姻予定を書く欄が転出届にある)
マイナンバーカード・健康保険証などに伴う変更
名前や居住地に変更があった場合、マイナンバーカード・健康保険証や金融機関口座、年金手帳など、各種書類の変更が求められます。
なかでもマイナンバーカードは、住民票の変更と同時に書き換えが必要で顔写真付きの新しいマイナンバーカードが再交付されます。
健康保険の変更は職場経由で手続きすることが多いので、勤務先の担当窓口に相談してみましょう。
運転免許証や預金口座の名義変更も忘れずに
名前が変更された後にうっかりしやすいのが運転免許証や銀行の口座の名義変更になります。
これらの手続きは身分証明書として提示を求められる場面が多く、早めに必要な手続きを行っておくことが望ましいです。
銀行によっては、新しい戸籍謄本や住民票の写しが求められることもあるので、結婚後の1週間から2週間以内に変更をまとめて進めるのが望ましいです。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

前もって把握しておきたい内容
婚姻届を滞りなく提出するためには申請先の窓口の情報を事前に把握しておくことが重要です。
なかでも知っておくとよいのは下記のポイントです。
- 提出予定の窓口の営業時間と夜間受付の有無
- 記入例の見本
- 提出に必要な書類一覧(戸籍謄本、本人確認書類など)
- 名字を変えた後に必要な手続きの流れ
役所のホームページや電話で最新版の情報を取得しておくと手続き上のミスを避けることができます。
夫婦ですり合わせておきたいことは
婚姻届は共同で出す書類ですが細かい点で思い違いがあると問題が起きることもあります。
次の内容は早めに話し合っておきましょう。
- 夫婦の名字の決定
- 居住地の選定や本籍の住所
- 引っ越し先の準備と引っ越し予定日
- 各種手続きの役割分担
とくに姓の決定は将来にわたる影響があるため、両者の意見を大切にしながら決めることが大切です。
提出直前の最終確認ポイント
婚姻届の提出直前には、以下のチェックを行ってください。
- 名前や住所に記載ミスがないか
- 日付が正確に記入されているか
- 証人記載部分が正しく記入・押印されているか
- 必要書類(戸籍謄本・本人確認書類など)がもれなくそろっているか
内容に不備があると結婚届が受理されない場合もあるので、最後の確認を忘れず、できることなら第三者にも確認してもらうと安心です。
逗子市の結婚の手続きでよくある質問(Q&A)

婚姻届はいつ出せる?
婚姻届は、結婚当日から提出が許されています。
未来の日付を設定して事前申請はできませんが「この日に提出したい」という意思がある場合はあらかじめ用意を進めておくと安心です。
提出した日が記念日になるカップルも多く、特に人気のあるぞろ目の日やいい夫婦の日などといった日には逗子市でも、窓口が混み合う場合もあるので事前に記入・準備しておくとスムーズです。
土日祝や夜の時間でも受理される?
多くの自治体では役所が閉庁していても婚姻届の受付が可能です。
ただし、休日や夜間は時間外受付窓口での対応となるため、提出したその場で職員の方がすぐに確認できません。
したがって、正式な受理の確定は次の開庁日にずれこみ、婚姻日はあくまで受理された日として記録される点を理解しておきましょう。
確実に指定したい場合は、逗子市でも、平日の役所が開いている時間に申請するのが一番安心です。
婚姻届の証人は親でないといけない?
婚姻の届出に必要な証人として必要な2名は親でなくても構いません。
成人している人なら友人や同僚や職場の上司など証人として有効です。
ただし、本名や住所、本籍地などを正確に記載してもらう必要があるので、信頼できる人物に依頼するのが無難です。
親に署名してもらう場合、印鑑の押し方や書き方について事前に説明しておくと混乱が少なく済みます。
遠方に住んでいる親からは記入用紙を送ってもらうことも可能ですが、記入間違いに気をつけましょう。
婚姻届が受理されないケースは?
婚姻届が受理されない主な理由は、記入ミスや必要書類の不足、法的に認められない場合になります。
逗子市でも、とくに多いのは以下のような状況です。
- 証人の記入漏れまたは間違いがある
- 戸籍謄本を添付していない(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年者の婚姻で親の同意書がない
- 記入内容が食い違っている(住所情報や本籍情報)
受理されなかった場合、役所側から連絡が入り修正を求められます。
そのときは速やかに対応し、訂正・再提出を行いましょう。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

勤務先への届出と扶養の申請
結婚した旨を職場へ申請することで配偶者手当や交通費の変更、健康保険の変更手続きなどの手続きができるようになります。
届け出の詳細は勤務先によって異なるため、速やかに人事課や総務課に確認をしましょう。
とくに配偶者を扶養に加える場合は収入要件や生計の詳細などを確認されるので、提出書類の用意に時間がかかることもあります。
年金・税金関連の変更手続き
結婚後の税務・年金関連の手続きも見落としやすいです。
逗子市では、以下のような手続きが必要です。
- 国民年金の第3号被保険者への変更(配偶者に扶養される場合)
- 配偶者控除を受ける申請
- 住所や氏名の修正届出(所轄税務署および管轄の年金事務所)
こうした手続きは、課税額ともらえる年金の金額に関与してくるため、先送りせず届け出ましょう。
パスポートの情報変更
海外に行く可能性があるならパスポートの名義変更も必要です。
結婚した後に姓が変わったときは次のいずれかの方法で申請します。
- 記載事項変更旅券を受け取る(有効期限まで日数がある場合)
- 再度パスポートを申請(残りの有効期間が少ないとき)
航空チケットとパスポート上の氏名が異なっていると搭乗できない場合があるので、結婚後に海外旅行を予定している方は気をつける必要があります。
まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ

結婚手続きは形式的な儀式ではなく、今後のふたりの人生を法的にスタートさせる欠かせない手続きとなります。
婚姻届を提出するだけと感じる人もいますが婚姻前後の書類・手続きは逗子市でも意外と多く、準備が不完全だと手続きのやり直しにもなります。
なかでも氏名の変更に関する影響は、住民票および運転免許証やマイナンバーカード、銀行口座、健康保険や会社関係にも関わり、すべてを一度に終えるのは大変です。
事前に整理して、無理なく丁寧に進めていきましょう。
結婚という新しい一歩を気持ちよく迎えるためにも、この記事を使って一つずつ確認しながら、きちんと準備を進めていきましょう。
















