秋田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



秋田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、秋田市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



秋田市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

秋田市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、秋田市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|秋田市で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

秋田市の協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、秋田市でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。

父親または母のどちらかを選択して、その人が親権を有するという意志を双方が相談して決定して記述する必要があります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行することとなります。

秋田市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権者の件を決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、秋田市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

秋田市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、職場の上司、姉妹、父母、昔からの知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|秋田市で注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書く欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄に関する記載ミスが秋田市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が手書きで署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと処理されないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すという決まりです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方が安全です。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明することもあります。

よって、可能であれば前もって平日窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申出は秋田市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはもちろん可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



秋田市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類と印鑑等)

秋田市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

秋田市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って提出することができます。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

第三者による提出もできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前にできる限り控えを残しておくことを推奨します。



秋田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。