茨木市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



茨木市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、茨木市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



茨木市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は定められていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

茨木市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、茨木市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|茨木市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

茨木市での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、茨木市でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。

父親あるいは母のいずれか一方を指定し、親権の責任を担うという意思を、双方が合意したうえで記入する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展する流れとなります。

茨木市で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権のことを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、茨木市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別の議論になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

茨木市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友だち、上司、姉妹、父母、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|茨木市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄に関する記載ミスが茨木市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が直筆で記入し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて修正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を使った方が安全なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



茨木市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類・印鑑等)

茨木市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

茨木市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に出向いて手続きが可能です。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に念のためコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかることもあります。

そのため、可能であれば事前に開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申出は茨木市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



茨木市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。