大阪狭山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大阪狭山市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、大阪狭山市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



大阪狭山市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

大阪狭山市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、大阪狭山市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|大阪狭山市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

大阪狭山市の協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、大阪狭山市でも、記載なしでは受理されないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母のどちらかを選び、その人物が親権を得るという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述します。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移行する流れとなります。

大阪狭山市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとで親権のことを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、大阪狭山市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別の議論とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

大阪狭山市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、姉妹、両親、顔見知りなど、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

住所や本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|大阪狭山市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄に関する誤記が大阪狭山市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自筆で署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと処理されないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を追記するという方法が原則です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、もし都合がつけば事前に平日窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と想像して不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は大阪狭山市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



大阪狭山市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人証明書類と印鑑など)

大阪狭山市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

大阪狭山市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらか一方が該当する役所に出向いて提出することができます。

提出時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認してから預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に忘れずに控えを残しておくことが望ましいです。



大阪狭山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で決めることが大切です。