
- 【妊娠初期】桜井市で妊娠がわかったらすぐに必要な手続き
- 【妊娠中期~後期】桜井市で出産に備えて行う手続き
- 【出産直後】桜井市で産まれたらすぐに必要な手続き
- 【出産後】生活が少し落ち着いてから行う手続き
- 【人によって必要になる手続き一覧】
- 【どこに相談すべきか?窓口ごとの手続き早見表】
- 【チェックリスト】妊娠~出産後の手続きスケジュール表
- 心が折れそうなときに読んでほしいこと
- よくある質問(FAQ)
- 桜井市の妊娠から出産までにもらえるお金まとめ|手当・助成金・補助金をわかりやすく解説
- 桜井市の母子家庭の手当てと補助金
- 桜井市で注文住宅を建てるには 家づくりの価格や費用の相場とおすすめメーカー
- 桜井市のおすすめの住宅展示場とモデルハウス|初めて行く人の安心ガイド
はじめに|不安になりやすい時期だからこそ、手続きを「見える化」しよう

妊娠・出産は心も体も大きく変わる期間
妊娠がわかると、嬉しさと同時に引き締まる気持ちを感じる人も桜井市においても少なくないのではないでしょうか。
つわりや体調変化、これからの暮らしのこと。それだけでも大きな変化なのに、複数の行政手続きや職場との調整が発生します。
「いま現在、何をすれば良いかわからない」と思ったときこそ、情報の整理が助けになります。
このページでは、妊娠期から出産期まで、そして出産後に必要になる桜井市での中心となる手続きを時系列で丁寧に解説していきます。
知らずにいることで損を防ぐために
妊娠や出産に関する手続きの中には、期限があるものや申請を行わないともらえない給付金などが桜井市においてもたくさんあります。
知らないままだと、数万円〜数十万円の損になることも珍しくありません。
本記事では、手続きのタイミング、準備書類、提出先なども含めて説明しつつ、妊娠や出産で忙しい時期に「何を」「いつ」するべきかが把握できるように整理しています。
必要な手続きの「いつ・どこで・なにを」を整理します
求められる手続きは、住んでいる地域や会社の制度により異なる部分もありますが、標準的な手続きの流れは全国どこでも同じです。
このページを読むことで、妊娠初期の時点から、出産後に落ち着くまでに押さえておきたい基本的な手続きが把握できるようになります。
【妊娠初期】桜井市で妊娠したらすぐにすべき手続き

妊娠届の手続きと母子手帳の交付
妊娠が判明したら、最初に行うべき手続きは桜井市においても妊娠届の提出と母子手帳の受け取りです。
産婦人科で妊娠が明確になった時点で妊娠届出書が発行されるので、その書類を持参して役所に届け出ます。
手続きを行えば、母子健康手帳(母子手帳)が受け取れて、その後の妊婦健診や出産、育児についての記録が母子手帳に記録されていきます。
母子手帳をもらうことは妊娠週数にかかわらず、早めに済ませておくことが大切です。
地域によっては、母子健康手帳の交付時に妊婦健康診査受診票(補助券)がもらえるため、お金の面でもありがたいです。
妊婦健診の助成制度の申請(地域によって異なる)
妊婦健診は公的医療保険が使えないため、本来は全額自己負担になります。
そうした理由で、ほとんどの自治体では妊婦健康診査受診票(補助券)という方法で妊婦健診の費用をカバーしています。
母子手帳をもらう際にまとめて渡されることが多いですが、地域によって申請方法や交付時期が違ってくるため、担当者の説明を丁寧に確認しましょう。
妊婦健診の費用補助を受けるには、受診票に記載された提携している病院で診療を受けることが要件となることもあります。
前もって通院先が提携先かどうかを確認しておくと安心につながります。
仕事先への妊娠報告と就労環境の調整
働く妊婦にとって、職場への告知のタイミングは難しいものですが、妊娠中の支援制度を活用するには勤務先への申告が欠かせないです。
例えば、
- 妊婦健診のための時間確保
- 通勤緩和措置
- 重労働の軽減
- 出産前後の休暇取得計画
など、勤務先との話し合いで受けられるサポートはさまざまです。
直属の上司や人事スタッフと話す際には、ドクターの診断書が用意されていれば円滑に配慮してくれることもあります。
出産予定日と出産する病院の検討
妊娠届を出したあと、出産予定に備えて早めに準備を進めたいのが出産場所の決定です。
なかでも分娩予約が必要な病院や評判の良い産院は、桜井市でも妊娠初期のうちに予約が埋まってしまうことも。
- 通いやすさ
- 無痛分娩の可否
- 個室対応の有無
- 夫・パートナーの立ち会いの可否
などをチェックしつつ条件に合う病院を見つけましょう。
【妊娠中期〜後期】桜井市で出産に備えてしておくべき手続き

里帰り出産を考えている場合の医療施設との連絡調整
出産を地元で行う、いわゆる里帰り出産を望むときは、分娩先の病院との事前の連絡が求められます。
里帰り出産は評判の良い病院に予約が集中することもあるので、妊娠16〜20週頃までに事前に予約するのが桜井市でも通例となっています。
出産施設によっては「妊娠30週を超えてから1度受診すること」などの条件を設定していることもあります。
現在の主治医と紹介状の受け渡しが求められることも考えられるため、スケジュールには余裕を持ちましょう。
出産育児一時金申請手続き(健康保険)
出産費用の一部として支給されるのが出産育児一時金になります。
桜井市においても健康保険に加入している方は、原則42万円(産科医療補償制度に加入している場合)が受け取れます。
通常は直接支払制度を使うことで、出産施設が保険者(健康保険組合など)から直接費用を受け取り自分で支払う金額が減る仕組みになっています。
この制度を使うには前もって同意書の提出が必要となるため、妊娠中期〜後期には準備を整えておきましょう。
直接支払制度を利用しない場合や病院が制度に対応していないときは、出産後に領収証などを提出して申請が必要となります。
出産手当金の手続き準備(就労中の人向け)
勤務先で健康保険に加入している人(被保険者)には、出産に伴う休暇期間において出産手当金が給付されます。
対象となるのは出産予定の42日前から産後56日が経過するまでの間で仕事を休んでいる期間となります。
給付額は賃金の3分の2程度が目安となります。
会社を通して申請するケースが多いため、前もって人事や総務に相談し申請書類の記入スケジュールを把握しておくことをおすすめします。
育児休業給付金と混同されやすいですが、出産手当金は健保から、育児休業給付金は雇用保険から支給されているという違いがあります。
陣痛タクシーや産後ケアの申込・予約
妊娠後期に入ったら、お産に向けた準備も必要です。
特に都市部では陣痛タクシーの登録が話題になっています。
これは、かかりつけの病院を登録しておくことで陣痛時に最優先で送迎してくれるタクシーサービスになります。
妊娠中に事前登録が必要なので、34週ごろを目安に申し込みを終えておきましょう。
また、産後の心身のケアを行う産後ケア事業も多くの地域で整備が進んでいます。
助産師による訪問や宿泊できる産後ケアなどがあり、事前の申請が可能なケースもあります。
申請書や面談が必要な場合もあるため、妊娠中期から後期までにチェック・申し込みをしておくと安心です。
【出産直後】桜井市で出産したらすぐに必要な手続き

出生届の提出(生まれた日から14日以内)
赤ちゃんが生まれたら、一番はじめにすべき欠かせない届出が出生届となります。
この届け出は、生まれた子を法律上の戸籍に登録するための届け出で、桜井市でも出生した日を含む14日以内に提出する必要があります。
届出先は、以下のいずれかです:
- 出生地の市区町村役所
- 本籍地の市区町村役所
- 申請者の住んでいる地域の役所
届出には、
- 出生届書 (医師または助産師の記入欄あり)
- 母子健康手帳
- 印鑑(署名可のケースも)
が必要です。
出生届を出すことで子どもの戸籍が作られ住民基本台帳にも記載されます。
これが続く手続き(健康保険や医療助成、児童手当など)の出発点となるため、先に進めておきましょう。
出生届は父母どちらでも提出できますが原則として父母のどちらかが提出者です。
母体の事情で外出が困難な場合は、代理での届け出も認められていますがその場合でも記名と押印は必須です。
児童手当申請手続き
出生届と同じ時期に済ませたいのが児童手当の申請です。
この制度は、生まれてすぐから中学を卒業するまで(15歳到達後最初の3月末)までの子どもを対象に1か月あたり1万〜1万5千円が支給される制度です。
届け出先は、市区町村の子育て支援課など。
準備すべきものは以下の通りです:
- 申請者(通常は父または母)のマイナンバー
- 印鑑
- 振込先の通帳やキャッシュカード
- 健康保険証の写し(勤務先によって必要)
- 所得の証明書(免除となる場合あり)
出生届の手続きと当日にまとめてできることが多く、まとめて手続きをする方がスムーズです。
注意点として、手続きが遅れると桜井市においても申請が遅れた期間の分は支給対象外となってしまうため、早めの手続きを心がけましょう。
健康保険への加入申請(子ども分)
赤ちゃんが誕生したら、桜井市でも健康保険の加入申請が必要不可欠です。
健康保険の手続きは扶養家族として登録する形で進めるのが一般的で、保険加入者である父または母の勤務先を通じて申請します。
勤務先が社会保険の場合:
- 健康保険証の交付申請
- 出生届の写し
- 戸籍謄本や住民票(必要に応じて)
国民健康保険の場合:
- 自治体窓口での保険加入手続き
- 戸籍・住民票の提出も必要
保険加入手続きが済むと、子どもの健康保険証がもらえます
保険証が手元にないと、乳幼児医療証の発行や予防接種関連の助成申請もできないため、なるべく早く済ませておきましょう。
乳幼児医療費助成制度の申請
多くの市区町村では、子どもの医療費をカバーする乳幼児医療費助成制度を実施しています。
対象となる年齢や制度の詳細は地域によって異なりますが、全額助成もしくは少額の負担となっている場合がほとんどです。
制度を利用するには以下が必要です:
- 赤ちゃんの健康保険証
- 乳幼児医療費助成申請書
- 印鑑(署名で可な場合も)
- 母子健康手帳(地域により必要)
申請後に受け取れる医療証は通院先や調剤薬局で保険証と一緒に提示することで助成が適用されます
健康保険証が発行されていないと申請が受け付けられないので申請の順序には注意が必要です。
赤ちゃんの名前決定と戸籍への登録
出生届を提出する際には、氏名を記載します。
提出時点で名前が未定の場合は届出ができませんので早めの命名を心がけましょう。
注意点:
- 使える漢字に制限がある(常用漢字や人名用漢字)
- ふりがなも必須
- 一度登録した氏名は変更しづらい
氏名が決定し、戸籍へ正式に記録されることで正式な法的な「個人」として認められ、住民票の発行や各種手続きが可能になります。
【出産後】生活が落ち着いてからしておくべき手続き

育児休業と育児休業給付金の申請(会社とハローワーク)
桜井市で出産後に利用できる制度のひとつが育児休業制度となります。
この制度は、原則として子どもが1歳になるまで仕事を休んで育児に専念できる制度になっていて、非正規社員を含めた一定条件を満たす人も対象になります。
育児休業の期間中には雇用保険から育児休業給付金が支給されるため、経済的な負担軽減につながります。
手続きの流れ:
- 初めに、会社に育休を取りたいと伝える(余裕を持って伝えるとよい)
- 勤務先がハローワークに育児休業給付金の申請を行う
- 給付金の支給は2か月ごとに指定口座に振り込まれる
支給額は、最初の6か月は賃金の67%、以後は50%が支給されます。
育休に入る前に事前に申請しておくことが重要で、申請が遅れると給付が受けられないこともあるのでご注意を。
産後ケア事業の活用(自治体によって内容が異なる)
産後、体の回復や育児の疲労、心身の不調を感じることは珍しいことではありません。
そういうときに頼れるのが産後ケア制度です。
これは多くの地域で行われている支援制度で、
- 看護師や助産師が行う訪問サポート
- 宿泊型施設の活用(ショートステイ)
- デイサービス形式での育児支援サービス
など、ニーズに応じたケアを受けることが可能です。
申し込みが必要なことが多く、料金の一部が助成されるのもポイント。
対象となる方や申請手順は地域によって違うため、早めに自治体の母子保健担当窓口に相談しておくと安心です。
子どものワクチン接種予定の確認と予約
新生児の出産後は、予防接種スケジュールの管理がとても大事です。
定期接種(公費で受けられるもの)は、桜井市でも生まれて2か月から開始されることが多く受けそびれると抵抗力がつくまでにリスクが生じることもあります。
【代表的な予防接種(定期)】
- ヒブ(インフルエンザ菌b型)
- 小児用肺炎球菌
- B型肝炎
- ロタウイルス
- 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
- BCG(結核)
母子手帳に予防接種スケジュールが載っている場合が多く早めに医療機関の予約を取ることが大切となります。
任意接種(有料)もありますが、地域によっては助成を受けられることもあるため、補助の対象かを調べましょう。
保育園や認可外保育施設に関するリサーチ・申込み
仕事復帰や育児の準備を考えている方は、できるだけ早く保育園の受付期間をチェックしておくことが大切です。
とくに都市部では、希望通りに入園できない待機児童の課題が深刻化している地域もあります。
出産前や出産後の落ち着いたタイミングで以下のことを対応しておくと安心できます。
用意しておくこと:
- 役所の保育担当で配布される保育所等利用案内の取得
- 応募開始日と申込期日の確認
- 必要書類(就労証明書など)の手配
- 施設見学と相談(余裕があれば)
桜井市においては認可外保育施設やスポット保育の利用も視野に入れ候補にしておくと柔軟な就労スタイルや育児との両立支援につながります。
【状況によって必要な手続き一覧】

出産に伴う基本となる手続きは共通ですが、家族の条件によって特別な手続きがあります。
以下では、桜井市においても対象となる方だけが対応が必要な手続きについてポイントを説明します。
結婚相手が海外の国籍の場合:在留資格や翻訳付き出生届など
結婚相手やパートナーが外国籍の場合、一般的な出生届のほかにも、出入国在留管理局や母国大使館での手続きが求められることがあります。
必要になりうる主な手続き:
- 赤ちゃんを日本に在留させるための在留資格取得許可申請
- 本国への出生報告(現地大使館での届け出)
- 出生届の翻訳書類
- 赤ちゃんのパスポート取得(新生児分)
日本国内で生まれた赤ちゃんが2つの国籍を有する可能性もあるので、それぞれの国の国籍法を把握し、今後の対応も考慮することが不可欠となります。
転居や引越しがある場合:事前の手続きと住民票の変更
妊娠中や出産を挟む時期に引っ越しを考えている方は引越しの時期によって手続きが複雑になることがあります。
例としては:
- 母子手帳や妊婦健診の補助券は、自治体が変わると再手続きが必要になる
- 出産育児一時金や児童手当は、以前の住所地での手続きが必要になることも
- 乳幼児医療証や保育施設の申し込みも、新しい自治体で再度の申請が必要
出産直後の引越しは手続きが非常に煩雑になるので、できる限り妊娠している間に終える、もしくは産後の数週間は現住所で生活するよう調整できると負担が減ります。
ひとり親家庭の場合:児童扶養手当および支援制度を活用
一人で子を育てる場合や出産後に離別・死別した場合は、桜井市でもシングル家庭対象の支援制度を利用できます。
支援の例:
- 児童扶養手当
- ひとり親家庭医療費助成
- 住宅手当や保育費の軽減
- 就職支援(職業訓練・再就職サポート)
児童扶養手当は、桜井市でも実施されており、月4万円を超える支給が可能(所得制限あり)となっており、家計にとって大いに役立ちます。
制度を利用するには戸籍の写しや所得証明書などが求められるため、出生届の提出後、なるべく早く役所の福祉窓口に相談しておくのが安心です。
出産費用が足りないとき:出産費貸付制度など
費用面で出産に必要な費用の支払いができない場合、出産費貸付制度などを利用できることがあります。
この支援は健康保険加入者を対象に、出産育児一時金の先払いの形でお金を一時的に貸す制度になります。
【出産費貸付制度の例(協会けんぽ)】
- 限度額:42万円が上限
- 無利子
- 出産前に申請が必要
- 貸与された金額は出産後の一時金と相殺
特定の地域では母子生活支援施設や産後ショートステイの無料利用、一時的な生活資金の貸付制度も利用できます。
「お金の問題で出産を迷う」と不安を抱いたときは、一人で考え込まずに福祉窓口へ相談を。
支援の方法は思っているよりも多く、遠慮せず支援を求めましょう。
【どこに相談すべき?窓口ごとの手続き早見表】

妊娠や出産に関連する手続きは、複数の窓口に複数の機関を回る必要があるので、わかりづらいです。
ここでは、主な手続きを場所別にまとめました。
「どの段階で、どの窓口へ申請すればよいのか」がすぐ見て理解できるように整理しています。
市区町村役所で行う主な手続き
妊娠届の提出から、出産後の申請全般まで、役所は一番多くの申請を扱う場所です。
| 手続き内容 | タイミング | 備考 |
|---|---|---|
| 妊娠届と母子健康手帳の交付 | 妊娠判明後すぐ | 妊婦健診の補助券(妊婦健診費用)も併せて配布されることも多い |
| 児童手当の申請 | 赤ちゃん誕生後すぐ | 出生届と同時申請で時間短縮 |
| 出生届の提出 | 生後14日以内 | 戸籍記載のために必要 |
| 乳児の住民票登録 | 出生届のあと自動で処理される | 特に申請不要 |
| 乳幼児医療費助成の申請 | 健康保険証発行後 | 医療証をもらうには保険証が必要 |
| ひとり親家庭支援の申請と児童扶養手当等の申請 | 該当者のみ申請 | 地域福祉課や子育て支援課が窓口 |
| 保育園利用申込 | 生後すぐの時期 | 書類準備に時間がかかるため早めが無難 |
各手続きの担当課が異なるケースもあるため、あらかじめ電話や公式HPで調べておくと安心です。
健康保険組合で行う主な手続き(または勤務先経由)
健康保険に関する手続きは、会社員であれば職場経由で申請することが多く、国民健康保険加入者は直接役所で手続きします。
| 手続き内容 | タイミング | 備考 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金の申請 | 妊娠判明後〜産後すぐ | クリニックとの直接支払い制度利用が多く使われている |
| 出産手当金の申請 | 出産後(会社経由) | 健康保険組合→職場経由→本人への流れが一般的 |
| 赤ちゃんの健康保険証申請 | 出生後早め | 健康保険証なしでは医療費の補助などが適用されない |
申請に必要な書類は勤務先でまとめて説明してくれる場合が多いので、人事課や総務部と早い段階で相談することが重要です。
ハローワークで行う主な手続き(雇用保険に関する申請)
雇用保険に加入している人は、育児休業給付金の申請はハローワークで申請します。
この申請は勤務先が代行してくれる場合もありますが、最終的にハローワークで審査されて給付されます。
| 手続き内容 | タイミング | 備考 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金の申請 | 出産後〜育休開始前 | 出産手当金と区別して申請すること |
| 育児休業期間中の継続給付申請 | 2か月ごとに | 職場が申請を代行することが多い |
育児休業給付金は提出期限を超えると支給されないため、提出スケジュールの管理が必要になります。
病院で確認しておくべき必要書類や対応
妊娠中や出産時に通った病院でも、重要な書類の発行と申請補助が行われます。
| 内容 | タイミング | 備考 |
|---|---|---|
| 出生証明書の発行 | 出産してすぐ | 出生届けの必須書類、退院時に渡されることが多い |
| 出産育児一時金の申請書(医療機関の記入欄) | 妊娠後期〜出産直後 | 直接支払制度を利用する際に必要 |
| 出産手当金申請用の医師の記入欄 | 出産後 | 書類に医師の証明が必要なことがある |
| 予防接種スケジュールの説明 | 退院する前または一か月検診時 | 地域により案内方法が異なる |
提出が必要な書類には医師の署名欄があることも多く、余裕を持って依頼すると確実です。
【チェックリスト】妊娠〜出産後の手続きスケジュール表

「何を」「いつ」すればいいのかが分かりにくいという不安の声は桜井市でも多く見受けられます。
このチェックリストでは妊娠中から産後までの所定の期間中に押さえておきたい主な手続きを時期ごとに確認できるようにしています。
ご自身の状況にあわせてカスタマイズしてください。
【妊娠初期(妊娠〜12週)】
| 手続き内容 | チェック欄 |
|---|---|
| 医療機関で妊娠確定を受ける | □ |
| 市区町村へ妊娠の届出をする | □ |
| 母子健康手帳の交付を受ける | □ |
| 妊婦健康診査受診票(補助券)を確認 | □ |
| 勤務先に妊娠を知らせる(必要な場合) | □ |
| 出産する病院を決めて予約 | □ |
【妊娠中期〜後期(13週〜)】
| 手続き内容 | チェック欄 |
|---|---|
| 出産育児一時金の直接支払制度の確認・同意書提出 | □ |
| 出産手当金の申請準備(会社・医師署名など) | □ |
| 里帰りして出産する場合、病院の変更手続き・紹介状の取得 | □ |
| 陣痛タクシーなど出産のときの交通手段を手配 | □ |
| 産後ケアの事前の申し込み(地域によって必要) | □ |
| 育休・育児休業給付金の申込準備 | □ |
【出産直後(〜出生日から14日以内)】
| 手続き内容 | チェック欄 |
|---|---|
| 出生届の提出(出生日から2週間以内に) | □ |
| 健康保険証の申請(赤ちゃんの分) | □ |
| 児童手当の申請 | □ |
| 乳幼児医療助成の手続き | □ |
| 出産手当金・出産育児一時金の書類を提出して完了 | □ |
| 赤ちゃんの名前を決める・戸籍に反映 | □ |
【出産後1ヶ月〜】
| 手続き内容 | チェック欄 |
|---|---|
| 育児休暇の開始(育児休業給付金支給開始) | □ |
| 産後支援サービスの利用(希望があれば) | □ |
| 乳児の予防接種スケジュール確認・予約 | □ |
| 保育園利用申込(希望する人だけ) | □ |
| 住民票やマイナンバー関連の確認 | □ |
このチェックリストはあくまで一般的な手順ですが「自分に関係ある手続きを確認する」といった使い方もできます。
とくに期日が決まっているもの(たとえば出生届や児童手当など)はできるだけ早く取り組みましょう。
心が折れそうなときに読んでほしいこと

「やることが多すぎる」と思ってしまったとき
妊娠・出産の手続きは、やることも多くて、締切もバラバラです。
不安定な体調や育児と同時進行で行うのは、とても大変なことです。
「これ全部、全部一人でやらなきゃダメなの?」と、気づけばつらくて泣きたくなる日もあるかもしれません。
苦しくなったら、すべてのことを一度に完了しなくていいということを忘れないでください。
締め切りが迫っているものだけ、順番を決めてゆっくり対応するだけでも十分です。
「手続きが合っているか不安」と思ったとき
提出書類や制度については、理解しづらい表現が多くて内容が把握しにくいものもあります。
「記入内容は合ってるのかな」「記入ミスしてないかな」と心配になることもあるでしょう。
でも、心配ありません。
桜井市の役所の窓口や医療機関の人たちは、あなたを支援するためにいます。
困ったことがあれば安心して相談してください。
「こんな簡単なこと尋ねてもいいのかな」と思ってためらう必要はありません。
すべて完璧じゃなくても大丈夫。助けてもらえるものには頼って
赤ちゃんの世話も手続きも、「自分で全部やらなきゃ」と考えれば考えるほど、心が重たくなってしまいます。
でも、誰かに頼ることは、恥ずかしいことではなく、賢い判断です。
家族やパートナー、お父さんやお母さん、身近な人、子育て支援の人たち、保健師、またこのサイトのような情報源も、困ったときの助けになるためにあります。
「背負いすぎない子育て」「疲れたときは休憩を」で十分です。
まずは、あなたと赤ちゃんが安らかに過ごせる状態が最優先。
よくある質問(FAQ)

Q.妊娠届はどこへどこに提出しますか?
A.妊娠届は現在住んでいる市区町村の役所(保健所・保健センターなど)に届け出てください。
医療機関で妊娠していると診断されたあと、発行された書類を持っていってください。
Q.出生届は父でも届けられますか?
A.はい、出生届は父親・母親のどちらでも提出可能になります。
ただ、届出書の署名欄に署名が必要なので、あらかじめ母親の署名をもらっておきましょう。
Q.児童手当の申請はいつまでにすればいいですか?
A.基本的に出生の翌日から15日以内に手続きする必要があります。
手続きが遅れた場合はさかのぼっての支払いが受けられない場合があります。
Q.新生児の健康保険証はどうやって取得できますか?
A.勤務先を経由して申請するか、自営業などで国民健康保険に加入している場合は自治体の窓口で手続きします。
出生届を出したあと、戸籍謄本や住民票が求められることがあります。
Q.窓口での申請に行けない状況ではどうしたらいいですか?
A.多くの手続きは代理の人による届け出や書類の郵送による提出が可能です。
手続きの前に担当の窓口に問い合わせて対応方法を確認しましょう。













