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袖ケ浦市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



袖ケ浦市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

袖ケ浦市の住居確保給付金というのは、生活が困窮して、住居がなくなる可能性がある方に対して家賃に相当する額を提供する制度になります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に則って、地方自治体が窓口となって行われています。

スタートはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として実施されていましたが、後で制度が拡充されて、今日のものになりました。

おもに失業や廃業等で収入が途絶えてしまったり、足りなくなってしまって家賃が払えなくなった方が対象者となります。

とりわけ、コロナ禍においては影響を受けた人が多く、受給者についても増えました。

住む場所を持つことは生活の安定に直結するため袖ケ浦市のこの制度というのは生活困窮の状況の方々に多大な支えとなってきます。



袖ケ浦市の住宅確保給付金を受給する条件とは

袖ケ浦市の住宅確保給付金の制度を受け取るにはいくつかの条件を満たす必要があります。

就職する意思があること

就職活動を行う意思を持つことも不可欠です。

受給対象になるためにはハローワークなどを使って能動的に求職活動を行うことが求められます。

袖ケ浦市の住居確保給付金は単純な家賃補助にとどまらず、自立を目指す制度です。

申請する方が世帯において主たる生計維持者である

申請者が世帯において主たる生計維持者であることが条件となります。

即ち、家族の中で主に収入がある人が申請者とならなくてはなりません。

預貯金金額における条件

世帯における貯蓄額にも制約があって、定められた金額より多い貯蓄を所有する方は制度の対象外です。

袖ケ浦市でも、一定の貯蓄をしている方は、まずはそれを活かすのが優先になってきます。

収入が少なくなったのが直近の事である

ただ収入が足りないこと以外にも、収入が減って生活が困窮したのが最近のことであるということが不可欠です。

失職や収入の減少から2年以内であり、住宅がなくなる可能性がある状況に置かれていることが必要です。

収入に関する条件

最近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税の金額の1/12」に「一定の家賃上限額」を足した金額以下であることが必要です。

この基準より多くなると支払い対象から外れます。



袖ケ浦市の住宅確保給付金の手続きの流れ

袖ケ浦市の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請時には本人確認書類や収入や貯蓄の状態がわかる書類や家賃の支払いについての書類等を準備します。

自治体により、手続きのときにハローワークへの登録を求められる場合もあります。

申請後、審査がなされて、要件を満たせば支給開始になります。

支給は通常申請者ではなく、大家さんに直に振り込まれる形になります。

なので、住宅確保給付金を家賃以外の用途には利用できません。

支給中は、常に求職活動についての報告をします。

この報告を行わないと袖ケ浦市でも支払いが停止になることもあるため注意しましょう。

また、収入が上向きになった時には、早急に自治体に届け出る必要があります。

報告を怠ったり、誤った報告をした時は、不正受給となり、後から返還させられます。



袖ケ浦市の住宅確保給付金でもらえる金額

袖ケ浦市の住宅確保給付金で受給できる金額は、家族の人数や住所によりちがいます。

家賃の平均が高い地域は上限金額についても高いです。

一人暮らしであればおおよそ4万円から5万円程度家族の世帯ならば約6万円から7万円程度が支給される上限になることが多いです。

もらえる期間は原則として3か月になりますが、延長も可能になります。

延長は2回まで可能で、最長9か月の間もらうことができます。

延長するには、求職活動を行っていることや、収入や貯蓄等についての要件に当てはまるか確認されます。

一度支給を受けていても、すべての人が延長できるわけではありません。



袖ケ浦市の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金は、生活困窮したときに住まいを確保するための大事な仕組みですが、袖ケ浦市でも、すべての方が使えるわけではないです。

手続きの時点で規定以上の蓄えをしている人は対象外となります。

さらに、持ち家に住む方は除外されて、賃貸物件であることが必須です。

つまり持ち家の住宅ローンの負担のために生活が厳しくなった人は適用外です。

就活をする意思がない人も対象外となるので、年金収入のみで生活を行う高齢者も除外されることが多くなっています。

袖ケ浦市の住居確保給付金は勤労する意志を持ちながら生活困窮の状況にある方々をサポートする仕組みです。