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井野の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



井野の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者

井野の住居確保給付金は、生活が困窮することで、住居を失くす可能性がある方に家賃に相当する額を支払う制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法をベースに、自治体により運営されています。

始まりはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として行われていましたが、後に制度が強化され、今日の形態になっています。

主として失業や廃業などにて収入が無くなったり、減少して家賃を滞納しそうな方が対象者となります。

特に、コロナ禍の際は影響を受けた人が増えて、制度の受給者も増加しました。

住宅を保つことは、生活の安定に繋がるため、井野のこの制度というのは生活困窮している人々にとっては多大なサポートとなります。



井野の住宅確保給付金をもらう条件

井野の住宅確保給付金の仕組みを受給するには条件を満たす必要があります。

貯蓄額に関する条件

世帯の預貯金金額についても制限があり、一定額より多くの貯蓄を所有している人は対象外です。

つまり、井野でも、ある程度の貯蓄がある方は、それを用いることが求められるわけです。

収入が減ったのが直近である

ただ収入がないだけでなく、収入が減少して生活が厳しくなった事が最近の出来事であるということが不可欠です。

失業や廃業や給料の減少の後二年以内で、家を失くしそうな状況になっていることが条件です。

収入に関する条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割で非課税の額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を足した金額より少ないことが条件です。

この額より多くなると受給対象から外れます。

働く意思を持つこと

就職活動をする意思を持つことも必要になります。

支給対象になるためには、ハローワーク等で能動的に就活をすることが条件です。

井野の住居確保給付金の制度はただの家賃補助にとどまらないで、自立していくための仕組みになっています。

申請する人が世帯において主たる生計維持者である

申請する方が世帯にて主たる生計維持者である事が条件となります。

すなわち、家族で主要な収入を稼いでいる方が申請者でなくてはなりません。



井野の住宅確保給付金でもらえる金額

井野の住宅確保給付金として支給される金額は、世帯の人数や住んでいる地区によって変動します。

家賃の平均が高い地区では上限額についても高いです。

単身ならば約4万円から5万円程度家族の世帯ではおおよそ6万円から7万円程度が受給できる上限金額になる場合が多くなっています。

支払われる期間は原則三か月になりますが、延長することも可能です。

延長については2回まで可能であり、最長で9か月の間受給可能です。

延長する時には、職を探していることや、収入や貯蓄等についての条件に当てはまるか調査されます。

そのため、必ずしも延長可能というわけではありません。



井野の住宅確保給付金の手続きの流れ

井野の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に地方自治体の窓口に相談し、申請書類を提出していきます。

申請には本人確認書類、収入の状況がわかる書類、家賃についての書類などが必要です。

地域によって、手続きの際にハローワークへの登録を求められるケースもあります。

申請後審査がされて、要件を満たせば支給開始になります。

支給については普通は申請者あてではなく、家主や管理会社に直に支払われる形になります。

ゆえに、住宅確保給付金を別の用途には使えません。

支給されている間は、定期的に職探しの報告が不可欠です。

この報告を行わないと井野でも支給が止められるケースもあるので気をつけましょう。

また、経済面で改善してきたときはすぐに自治体へ届け出る必要があります。

報告を行わないでいたり、うその報告を行うと、不正受給とみなされ、後から返還を要求されます。



井野の住宅確保給付金の対象者は

住居確保給付金というのは、生活が厳しくなった時に住宅を維持するための大事な制度ですが、井野でも、必ず使えるわけではありません。

申請時に定められた以上の貯蓄を持っている場合は対象外となることがあります。

さらに持ち家に住んでいる場合は対象外となって、賃貸物件であることが必須です。

つまり、持ち家の住宅ローンの影響で生活が厳しくなった人は対象外になります。

就活をする意思がない方も適用外なので、年金収入だけで生活している高齢者についても対象にならないことが多いです。

井野の住居確保給付金は仕事をする気持ちがあっても経済的に厳しい方をサポートするための仕組みになります。