吉野郡吉野町でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ助ける制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
吉野郡吉野町の児童扶養手当は両親の離婚や死亡などが原因で父または母と同居していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をサポートする制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には吉野郡吉野町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い方でも対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、吉野郡吉野町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な吉野郡吉野町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は教育に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉野郡吉野町でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準より低いなど、非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険、NHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるなどといったサポートを受けられます。
下記の場合は吉野郡吉野町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金は、吉野郡吉野町でおもに就業者である女性が妊娠しているときに支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって、出産日前の42日から出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与があるならば、出産手当金を受け取れないこともあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前の98日までが対象です。
手始めに、月額の給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
奈良県吉野郡吉野町では離婚する家庭の増加に伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続き、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
奈良県吉野郡吉野町のような都道府県や市町村により母子家庭には色々な優遇制度とか補助金など作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は大抵の場合、受けられます。そして、従来は母子家庭のみが受給できた児童手当てがシングルファザーも受給できる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体もあります。小中学生に修学旅行費、給食費などを援助する就学援助制度など母子家庭を助成する優遇制度とか助成金は多いです。
これらの補助金とか優遇制度などは奈良県吉野郡吉野町のような都道府県や市町村ごとにまちまちですので聞いてみることが大切です。
関連地域 吉野郡黒滝村,香芝市,吉野郡天川村