吉野郡黒滝村でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へサポートする制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
吉野郡黒滝村の児童扶養手当は、親の離婚や死別などで父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを援助する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は吉野郡黒滝村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い方も対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、吉野郡黒滝村の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な吉野郡黒滝村の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助対象は、教育に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉野郡黒滝村でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準以下であるなど非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険とかNHK受信料などが減免されたり支払い不要になるなどといった支援が手厚くなります。
以下のケースでは吉野郡黒滝村の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは吉野郡黒滝村で主に就業者である女性が出産する場合に適用される手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で、出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与をもらったならば出産手当金が給付されない場合があるので注意してください。双子以上の多胎では出産日前の98日までが対象です。
最初に、月額の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
奈良県吉野郡黒滝村でも離婚した夫婦数の増加とともに、母子家庭の数も増加しています。不景気が続いていて、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
奈良県吉野郡黒滝村も含めて各地方自治体によりシングルマザーに向けてさまざまな優遇制度、給付金があります。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭についてはほとんどの場合、もらえます。さらに、従来は母子家庭に限って受けられた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらう資格があるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している都道府県や市町村も多くなってきています。小学生や中学生に学用品費とか修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを給付する支援制度や補助金は多いです。
こうした補助金、給付金などは奈良県吉野郡黒滝村のような各自治体によって違ってきますので照会することが重要です。
関連地域 五條市,吉野郡十津川村,吉野郡吉野町