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河内郡上河内町で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

河内郡上河内町で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理というのはキャッシング、カードのリボ払いなどといった借り入れをしている方がそれらの返済負担を減らすための手続きの総称です。

河内郡上河内町でも主として「任意整理」「個人再生」「自己破産」というやり方があって、違った特徴を持っています。

河内郡上河内町で債務整理をするとどうなるのか

債務整理の手続きをすると、借り入れの引き直し計算などがされて状況によっては返済金額が減額されたり、返済不要になったりします。

たとえば任意整理では、債権者と交渉をすることによって遅延損害金や利息を減らしていきます。

こうすることにより、返済額が減って、無理せずに返済を続けられる計画にしていきます。

個人再生というのは、裁判所を通して借金を大幅に減らして、残りを数年間かけて支払う方法です。

減額される金額というのは、借入額、資産の状態によって異なりますが、場合によっては元本が大きく削減されるケースもあります。

自己破産では、裁判所が借金の返済する義務そのものを免責する裁定をします。

しかしながら、自己破産では、財産が処分されることになって、何年間か借り入れなどについて制限がかかってきます。

河内郡上河内町で債務整理をするとスマホや車は買える?

債務整理中や信用情報機関にデータが残っている期間、分割払いにてスマホや車を買うのは厳しくなります。

記録が残っている期間、審査が通らない可能性が高くなります。

ただしただし現金一括で購入する分には制限されないので、お金が用意できれば買うことは可能になります。

河内郡上河内町で債務整理を行うメリットとデメリットとは?

河内郡上河内町で債務整理を行う大きなメリットとは、借金の返済を少なくできることです。

さらに、債務整理を行うことで、取立行為は止まります。

精神的な負荷も減らすことができて、日々の生活を再構築するための余裕ができます。

一方、デメリットもあります。

信用情報機関に記録が残ることによって新規の借入やローンの利用に制限がかかる点がデメリットの一つです。

加えて、自己破産を行うと、一定程度の資産が処分される可能性があります。

保証人がいる場合は、保証人に影響が及ぶこともあります。

河内郡上河内町で債務整理をすると会社や家族にばれるのか

債務整理を行ったとき、河内郡上河内町でも通常は家族や会社にばれてしまうことはないです。

任意整理については、弁護士等が債権者と直に協議を行います。

また、個人再生や自己破産も裁判所の手続きが中心になるので、家族や会社に知られる可能性は低いです。

ただし、家族の誰かが連帯保証人であるときは、手続きの影響が及ぶ可能性があります。

この場合は、連帯保証人に対して請求が行われる事があるので、前もって話を通しておくことが大事です。

河内郡上河内町で債務整理を行うと何年くらいローンを利用できなくなる?

河内郡上河内町で債務整理すると信用情報機関に記録が登録されます。

こうしたデータは、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるもので、一定期間、新たな借り入れ等に制限がかかります。

任意整理についてはだいたい5年から7年個人再生や自己破産では約7年から10年ほど記録が消えないようです。

この期間中は、住宅ローンをつかうことができない状況になってきます。

河内郡上河内町で債務整理をする場合の費用は

河内郡上河内町で債務整理を行う際にかかってくる費用は、手続きや依頼先の数により様々です

通常は任意整理は1社につき2万円から5万円ほどのコストが相場になります。

個人再生においては30万円から50万円くらい自己破産の場合は20万円から40万円程度が相場です。

弁護士や司法書士などに任せる際は、分割払いもOKとなるケースもあります。

債務整理を河内郡上河内町で行うと借金は何円ほど少なくできる?

河内郡上河内町で債務整理を行うと借金が減額される場合があります。

任意整理の場合、遅延損害金や利息をカットすることによって元金のみの返済で許されることがあります。

個人再生では借金の総額によって最大90%ほど少なくなるケースもあります。

例として、500万円の借金が個人再生をすることで100万円に減額できる場合もあります。

自己破産では、返済責任そのものを免責されます。

しかしながら税金等は対象外です。

債務整理することで借金の取り立てはおさまる?

河内郡上河内町で債務整理を開始すると、法律の規定により債権者の取立はストップします。

これは「債務整理の通知」が債権者に送られることによります。

例えば、任意整理については弁護士や司法書士などが債務整理を始めたと債権者へ通達すると、債権者は即時に取立てをする事が禁止されます。

個人再生と自己破産の手続き中も、裁判所の命により債権者は借金の取り立てをすることができなくなります。

これによって、心理的な負担から解き放たれて、返済計画の改善に集中することが可能となります。