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大阪市住之江区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









大阪市住之江区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理はキャッシング、リボ払い等といった借り入れがある人がそれらの返済負担を軽くする目的の手続きの総称になります。

大阪市住之江区でも、おもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きが存在し、これらはそれぞれちがう特性を持っています。

大阪市住之江区で債務整理するとどうなる?

債務整理を行うと、借金の返済方法の見直しが行われてケースによって借金そのものが少なくなったり、支払い不要になったりします。

例えば任意整理においては、債権者と話し合いを行い、利息や遅延損害金をカットします。

これにより支払額が減り、無理のない範囲で返済できるようにするのが一般的です。

個人再生というのは、裁判所を通じて借り入れを大きく減額し、残りの金額を一定期間かけて返済するやり方になります。

少なくできる借入の額は借り入れ額や資産の状況によって異なりますが、場合により元本が大きく減ることもあります。

自己破産は、裁判所が借り入れ金の返済する責任自体を免ずる裁定を行います。

ただ、自己破産すると、ある程度の財産が処分される可能性があり、一定期間は金融取引等に制限がかかります。









大阪市住之江区で債務整理を行うと何年間ローンを利用できなくなるの?

大阪市住之江区で債務整理を行うと、信用情報機関に記録が登録されます。

この記録は、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるもので、何年間か新たな借り入れやローン契約等に制限がかかります。

任意整理についてはおよそ5年から7年自己破産と個人再生については約7年から10年ほど記録が消えないとされています。

この期間中は、ローンをつかうことができない状況になってきます。

大阪市住之江区で債務整理をすると車やスマホは買うことができる?

債務整理中と信用情報機関にデータが登録されている間、分割払いやローンでスマートフォンや車を買うことは困難です。

情報が残っている期間は審査で落ちることになります。

しかしただ現金一括で購入する分には妨げられないので、代金が準備できれば買うことができます。

債務整理を大阪市住之江区ですると借金はどれほど少なくできる?

大阪市住之江区で債務整理を行うと借金を少なくできる可能性があります。

任意整理では利息などがカットされることで、元本のみの返済となることがあります。

個人再生では、借入の額により最大で90%ほど減ることもあります。

例えば、500万円の借入が個人再生の手続きで100万円になることもあります。

自己破産は、返済する義務自体を免除されます。

ただ税金や養育費などは免除の対象から外れます。

大阪市住之江区で債務整理するときの費用とは?

大阪市住之江区で債務整理をする時に発生する費用は手続きによって異なります。

一般的に任意整理は1社あたり2万円から5万円程度の費用が相場です。

個人再生については30万円から50万円程度自己破産の場合は20万円から40万円程度が相場となります。

弁護士などへお願いする時は、分割払いもOKとなることもあります。

大阪市住之江区で債務整理を行うメリットとデメリットは

大阪市住之江区で債務整理をする大きなメリットとは借入の返済が軽減されることになります。

また、債務整理を行うことで取立行為はできなくなります。

このことで、精神的な負荷も減らすことができて、日々の暮らしを立て直すゆとりがでてきます。

一方で、デメリットもあります。

信用情報に情報が残ることにより、新たな借り入れやローンの使用ができなくなる点がデメリットの一つです。

自己破産の場合は、定められた財産が処分されることになってしまいます。

保証人がいる場合は、保証人に迷惑をかけてしまう可能性もあります。









大阪市住之江区で債務整理の手続きをすると会社や家族にばれる?

債務整理を行った時、大阪市住之江区でも原則的には会社や家族にばれてしまうことはありません。

任意整理では弁護士や司法書士などが債権者と直に協議を行います。

個人再生と自己破産も裁判所における手続きとなるため、会社や家族に漏れる確率は低いです。

ただし、家族の誰かが連帯保証人のケースでは手続きの影響が及ぶ事があります。

この場合、連帯保証人に借金の請求が行われることがあるため、予め話をする事が大切になります。

債務整理によって取り立ては止まる?

大阪市住之江区で債務整理を始めると、法の規定により債権者による取立行為はストップします。

これらは「債務整理の通知」が債権者へなされることによります。

任意整理では弁護士や司法書士などが債務整理をスタートした旨を債権者に通達すると、その時点から返済を直接求める事ができません。

個人再生や自己破産についての手続きの間も、裁判所の命により取り立てや差し押さえを行う事が禁止されます。

このことにより、債務者は心理的に解き放たれ、返済の再構築に専念することが可能になります。