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大阪市住之江区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

大阪市住之江区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理というのはキャッシング、リボ払い等のような借り入れをしている人が返済を和らげるための法的手続きです。

大阪市住之江区でも、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」というような3つの方法が存在し、異なった特徴を持っています。

大阪市住之江区で債務整理をするとどうなる?

債務整理をすると、借金の返済計画が調整されて、ケースによって借入金額を減額できたり、支払い不要になったりします。

例として任意整理においては、債権者と交渉をして利息などをなしにします。

こうすることで返済額が減り、無理をしないで支払える計画にするのが一般的です。

個人再生は、裁判所を通じて借り入れを大きく減らしてから、残りの金額を数年間で返していく手続きになります。

減らせる借入の金額は、借り入れ金額、所有財産の状況により変わってきます、元本が大幅に削減できる場合もあります。

自己破産については裁判所が借金の返済義務自体を免ずる裁定を行います。

ただ、自己破産だと、一定程度の資産が処分される可能性があり、しばらくの間金融取引などに制限がかかります。

大阪市住之江区で債務整理すると車やスマホは買うことができる?

債務整理をしている間と信用情報機関にデータが登録されている間、ローンや分割払いにてスマートフォンや車を買うことはできないです。

データが残っている期間は、審査が通らないことになります。

ただし、現金一括で購入する場合には妨げられないので代金を所持していれば買うことは可能です。

債務整理を大阪市住之江区ですると借金はいくらほど少なくできる?

大阪市住之江区で債務整理を行うと、借金が減額される場合があります。

任意整理の場合、遅延損害金や利息がカットされることにより元本のみの返済にしてもらえることがあります。

個人再生にすると、借金の額によって最大で90%ほど減額されることもあります。

例えば、500万円の借入金が個人再生によって100万円に減らせることもあるわけです。

自己破産返済する責任そのものを免責されます。

しかし税金などは免除の対象外になります。

大阪市住之江区で債務整理をする時の費用とは?

大阪市住之江区で債務整理を行う場合に発生してくる費用は、手続きの種類によって変わります。

通常は、任意整理のケースでは1つの会社につき2万円から5万円くらいの費用が目安になります。

個人再生では30万円から50万円ほどで、自己破産のケースでは20万円から40万円程度が発生します。

弁護士などへお願いする際は、分割払いもOKとなる場合もあります。

大阪市住之江区で債務整理を行うメリットとデメリットは?

大阪市住之江区で債務整理をする最大のメリットとは、借り入れの返済が軽減されることになります。

さらに、債務整理を行うことによって取り立ては停止されます。

このことで、気持ちの負荷も軽減できて、生活を再生する余裕が生まれます。

一方で、デメリットもあります。

信用情報機関にデータが登録されることにより新規の借金やローンの利用が難しくなる点がデメリットの一つになります。

また、自己破産を行う場合は、一定の財産が処分される可能性があります。

保証人がいるときは、その人に迷惑をかけてしまうこともあります。

大阪市住之江区で債務整理をすると何年間ローンを組めなくなる?

大阪市住之江区で債務整理を行うと、信用情報機関に記録が残ります。

この記録は、所謂「ブラックリスト」と呼ばれるもので一定期間は新たな借り入れ等に制限がかかることがあります。

任意整理についてはだいたい5年から7年自己破産や個人再生についてはだいたい7年から10年ほど情報が消えないようです。

これらの期間は、自動車ローンをつかうことが厳しい状況が続くことになります。

大阪市住之江区で債務整理を行うと会社や家族にばれるのか

債務整理を行った時、大阪市住之江区でも普通は会社や家族に漏れることはないです。

任意整理では、弁護士などが債権者と直に協議します。

自己破産と個人再生においても、裁判所での手続きとなるので、会社や家族に漏れる確率は低いと言えます。

しかし家族や親族が連帯保証人となっているときは、手続きに関連することがでてきます。

その場合、保証人に相談が行われる事があるため、事前に相談しておくことがポイントです。

債務整理すると取り立てはどうなる?

大阪市住之江区で債務整理をすることによって、法律の規定で取立行為はされなくなります。

これは「債務整理の通知」が債権者に対してなされることで実現します。

任意整理の場合は弁護士などが債務整理を始めたことを債権者に通知すると、債権者はその時から取り立てする事ができません。

自己破産や個人再生の手続きの間も、裁判所の命令により債権者は取り立てする事ができません。

このことによって、債務者は負担から解き放たれ、返済計画の改善に向けて専心できるようになります。