にかほ市でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を助ける補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
にかほ市の母子手当は父母の離婚や死別等のために父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当にはにかほ市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い人でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、にかほ市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要なにかほ市の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
にかほ市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準より低いなど、課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険料、NHK受信料等について減免されたり支払い不要になるというような支援を受けられます。
下記の場合はにかほ市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得の合計が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は、にかほ市で主に就業者である母親が妊娠している場合に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象です。
産休を取っていても有給休暇で給与が出ているときは、出産手当金が受給できない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象です。
第一に、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
秋田県にかほ市では別離する夫婦の増加に伴い、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足する母子家庭が珍しくありません。
秋田県にかほ市も含め自治体によって母子家庭に対してたくさんの給付金とか補助金など用意されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭であれば多くの場合、受給資格をもらえます。そして、かつては、シングルマザーだけが受け取れていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。小中学生を対象に学用品費とか給食費などを補助する就学援助制度などシングルマザーを手助けする支援制度、優遇制度は多いです。
こうした給付金、補助金等は秋田県にかほ市のような各地方自治体により違ってきますので窓口で聞いてみることが重要です。
関連地域 山本郡三種町,仙北郡美郷町,鹿角市