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上水内郡信州新町で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









上水内郡信州新町で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とはキャッシング、リボ払い等というような借り入れがある人がそれらの返済を和らげるための法的手続きになります。

上水内郡信州新町でも、一般的に「任意整理」「自己破産」「個人再生」というような手続きが設けられていて、これらはちがう特性を持ちます。

上水内郡信州新町で債務整理するとどうなる?

債務整理の手続きをすると、借入の返済計画が見直され場合によって借入そのものが減額されたり、免除になったりします。

例として、任意整理は、債権者と交渉をすることで遅延損害金や利息のカットをします。

これによって、返済が減って、無理せずに返済を続けられるようにするのが通常です。

個人再生とは、裁判所を通じて借入を大きく減額してから、残りの金額を何年かかけて返す手続きになります。

減る借り入れの額については、負債額と資産の状況により違いますが、元本が大きく削減できるケースもあります。

自己破産では裁判所が借り入れ金の返済する責任そのものを免責する裁定を行います。

しかし、自己破産をすると、一定の資産が処分されることになって、しばらくの間借り入れなどに制限がかかってきます。









債務整理を上水内郡信州新町ですると借金はどれくらい減額できる?

上水内郡信州新町で債務整理を行うと借金が減額されることがあります。

任意整理の場合、遅延損害金や利息がカットされることにより、元本だけの返済となることがあります。

個人再生にすると、借金額により最大90%程度減るケースもあります。

例えば、500万円の借り入れが個人再生によって100万円に減らせるケースもあります。

自己破産は、返済責任そのものを免ぜられます。

ただし税金や養育費などは対象から外れます。

上水内郡信州新町で債務整理をするときの費用とは

上水内郡信州新町で債務整理する時にかかってくる費用は手続きの種類で異なってきます。

相場として任意整理の場合は1社当たり2万円から5万円程度の費用が相場になります。

個人再生については30万円から50万円ほどで、自己破産では20万円から40万円程度がかかります。

弁護士等へお願いする際は、分割払いにしてもらえる場合もあります。

上水内郡信州新町で債務整理するとスマホや車は買えるの?

債務整理中や信用情報機関に情報が残っている期間、分割払いにてスマートフォンや車を購入することはできないです。

記録が登録されている期間は、審査で落とされる可能性が高くなります。

しかしながらしかし現金で買う場合には問題ないため、資金が用意できれば購入することは可能です。

上水内郡信州新町で債務整理の手続きをすると家族や会社にばれる?

債務整理を行った時、上水内郡信州新町でも通常は会社や家族にばれてしまうことはありません。

任意整理については弁護士や司法書士等が債権者と直に協議を行います。

個人再生や自己破産でも、裁判所における手続きになるので会社や家族にばれる確率は低いと言えます。

しかし家族の誰かが連帯保証人であるときは手続きに関連する可能性がでてきます。

その場合、保証人に借金の請求がされることがあるため、前もって話をしておくことがポイントになります。

上水内郡信州新町で債務整理をすると何年間ローンを組めなくなるの?

上水内郡信州新町で債務整理を行うと信用情報機関にデータが残ります。

こうした情報は、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれていて、しばらく新たな借り入れやローン契約等に制限がかかります。

任意整理においては、およそ5年から7年個人再生と自己破産においてはおよそ7年から10年くらいデータが残ってしまうようです。

この間は、住宅ローンや自動車ローンをつかうことが厳しい状況になってきます。

上水内郡信州新町で債務整理を行うメリットとデメリットは

上水内郡信州新町で債務整理を行う大きなメリットとは、借入の返済を少なくできる点になります。

また、債務整理することにより、取り立て行為はされなくなります。

これにより、気持ちの負荷も減らすことができて、生活を建て直す余裕がでてきます。

一方、デメリットもあります。

信用情報に記録が登録されることによって新たな借り入れやローンの使用が厳しくなる点がデメリットの一つになります。

自己破産をする場合は、ある程度の財産が処分されることになってしまいます。

保証人がいる場合は、保証人に影響が及んでしまう事もあります。









債務整理によって借金の取り立てはおさまる?

上水内郡信州新町で債務整理を開始すると、法律によって取り立てはストップします。

これは「債務整理の通知」が債権者に対してなされることによります。

例えば、任意整理の場合、弁護士等が債務整理を始めたことを債権者へ告知すると、債権者は即時に借金の取り立てることが禁止されます。

自己破産と個人再生の手続き中も、裁判所の命によって取り立てをする事が禁止されます。

これらによって、負担から解き放たれて、返済計画の見直しに専念できるようになります。