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荒川沖の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



荒川沖の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは

荒川沖の住居確保給付金は、生活に困窮し、住居を失う可能性がある方のために家賃相当額を支援する制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法をベースに、自治体が窓口となって実施されています。

最初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで設けられましたが、さらに制度が改善されて、今の形態になっています。

主として失業や廃業などにて収入が無くなったり、減ってしまって家賃が支払えない人が対象者です。

とくに、コロナ禍の際には収入減少の影響を受けた人が増え、制度の受給者も多くなりました。

住む場所を持つことは暮らしの安定に繋がるので、荒川沖の住宅確保給付金の制度というのは経済的に厳しい状況の方に多大な支えになります。



荒川沖の住宅確保給付金を受給する条件

荒川沖の住宅確保給付金を受け取るにはいくつかの条件を満たさなければなりません。

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請する方が世帯の主たる生計維持者である事が条件となります。

つまり、世帯の中で主として収入を稼いでいる人が申請者になることが不可欠です。

就活をする意思を持つこと

就職活動を行う意思を持つことも必要になります。

支給を受けるには、ハローワーク等を使用して能動的に就職活動をすることが不可欠です。

荒川沖の住居確保給付金の制度は、単なる家賃補助ではなく、自立を目指す制度になります。

貯蓄の金額についての条件

世帯の預貯金金額についても制約があって、一定の金額を超える預貯金を持っている場合は支給の対象外です。

つまり、荒川沖でも、一定の貯蓄をしている方は、まずそれを活かすことが必要です。

収入についての条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割で非課税の金額の1/12」に「定められた家賃上限額」を上乗せした金額を超えていないことが条件です。

この金額より多くなると対象から外れます。

収入が少なくなったのが直近である

収入がないというだけではなく収入の減少で生活が困難になったことが直近の事であることが前提です。

失業や給与の減少後2年以内であり、住居を失うおそれのある状況に置かれていることが前提です。



荒川沖の住宅確保給付金でもらえる金額

荒川沖の住宅確保給付金で支払われる金額というのは、家族の人数と住所で違います。

家賃が高いところにおいては上限金額についても高くなります。

単身で約4万円から5万円ほど2人以上の世帯だとだいたい6万円から7万円程度が受給できる上限額になるケースが多くなっています。

受給できる期間は原則三か月になりますが、延長も可能になります。

延長については二回まで可能であり、最長で9か月間のもらえます。

延長には、求職活動をしていることや収入や貯蓄等についての条件を満たしていることが調査されます。

一度支給を受けたからといって、必ず延長可能とは限りません。



荒川沖の住宅確保給付金の手続きの流れ

荒川沖の住宅確保給付金の手続きの流れは、まず自治体の窓口に相談し、申請書類を提出します。

申請においては、本人確認書類や収入の状態を証明する書類や家賃支払いに関する書類などを用意しておきます。

自治体によっては、手続きの時にハローワークへの登録が必要になるケースもあります。

その後、書類審査に入って、問題なければ支給開始となります。

支払いは一般的に申請者あてではなく、家主や管理会社へ直に振り込まれます。

したがって、住宅確保給付金を別のことには使うことはできません。

支給中は、常に就職活動の報告を行います。

この報告を怠ると荒川沖でも支払いが停止されることもあるため気を付けてください。

加えて、経済面で改善した時はすぐに自治体へ報告する必要があります。

報告を怠ったり、誤った報告を行った場合は、不正受給と扱われて、後々返還を要求されます。



荒川沖の住宅確保給付金の対象者は

住居確保給付金は、生活が厳しくなった時に住む場所を保持するための有用な仕組みになりますが、荒川沖でも、必ず対象になるわけではありません。

申請のときに一定の貯蓄をしている方は対象外にされます。

さらに、持ち家に住んでいる方は除外され、賃貸住宅であることが不可欠となります。

つまりは、持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が厳しくなった人は対象にならないです。

就職活動を行う意思を持たない人も対象外となるため、年金収入だけで生活している高齢者も対象にならないことが多くなっています。

荒川沖の住居確保給付金は就職する意志がありながらも生活が困窮している方々を援助する制度です。