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松永の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



松永の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

松永の住居確保給付金は、生活困窮によって、住居を失ってしまいそうな方のために家賃に相当する金額を支払う仕組みです。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、地方自治体によって行われています。

スタートはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として行われていましたが、その後制度が強化されて、現在の形態になっています。

主として離職などの理由で収入が無くなってしまったり、少なくなって家賃が支払えなくなった人が対象となります。

とくに、コロナ禍においては収入が激減した人が増加し、制度の利用者についても多くなりました。

家を維持することは暮らしの安定に結び付くので、松永のこの制度というのは経済的に厳しい状況の方々にとっては多大な援助となってきます。



松永の住宅確保給付金でもらえる金額

松永の住宅確保給付金で受け取れる金額というのは、家族の人数と地域で異なります。

家賃の平均が高い地域においては金額についても高くなります。

一人暮らしだとだいたい4万円から5万円くらい家族の世帯ではおおよそ6万円から7万円程度がもらえる上限額となる場合が多いです。

受給できる期間は原則として三か月ですが、延長も可能です。

延長については2回まで可能で、最長で9か月間のもらうことができます。

延長するときには、就職活動をしていることや、収入などについての条件を満たしているか審査されます。

そのため、全員が延長可能とは限りません。



松永の住宅確保給付金を受給する条件とは?

松永の住宅確保給付金を利用するにはいくつかの条件を満たす必要があります。

働く意思があること

就活を行う意思を持っていることも求められます。

受給対象になるためにはハローワークなどで能動的に職を探すことが求められます。

松永の住居確保給付金は、単なる家賃補助にとどまらず、自立を目指す制度です。

預貯金金額における条件

世帯の貯蓄金額にも基準が設けられていて、一定額を超える貯蓄を持っている方は対象外です。

要は、松永でも、ある程度の蓄えがある方は、それを使うのが優先になってきます。

収入の減少が直近である

ただ収入が足りないことの他にも、収入の減少で生活困窮してしまった事が最近であるということが前提になります。

失業や廃業や収入の減少から二年以内で、家を失う可能性がある状況になっていることが前提です。

収入についての条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割が非課税の金額の1/12」に「定められた家賃上限額」を上乗せした金額を超えないことが条件です。

この金額を超えてしまうと支払い対象から外れます。

申請する方が世帯の主たる生計維持者である

申請する方が世帯にて主たる生計維持者であることが必要です。

つまり、家族の中で主として収入を得ている人が申請者でなくてはなりません。



松永の住宅確保給付金の手続きの流れ

松永の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請においては、本人確認書類、収入や預金について証明する書類や家賃についての書類等を用意しておきます。

自治体によって、手続き時にハローワークに登録をする必要があるケースもあります。

その後書類審査がなされて、問題がなければ支給決定となります。

支給は普通は申請者ではなく、家主へ直に払い込まれます。

そういうわけで、住宅確保給付金を家賃以外の用途には使用できないです。

支給中は、定期的に求職についての報告をする必要があります。

この報告を行わないと松永でも支払いが停止されるケースもあるため注意しなければなりません。

加えて、家計が好転したときには、すぐに自治体へ伝える必要があります。

報告を行わなかったり、うその報告を行った時は不正受給となり、後で返還を求められます。



松永の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金は、生活困窮した時に家を保つための重要な仕組みになりますが、松永でも、必ず利用できるわけではありません。

手続きのときに基準以上の蓄えを持っている方は対象外と扱われます。

また、持ち家がある人は除外されて、賃貸住宅に住んでいることが条件となります。

つまりは持ち家の住宅ローンの返済のために生活が難しくなった人は対象になりません。

求職活動を行う意思を持たない人も適用外となるため、年金収入だけで生計を維持している高齢者も対象にならないケースが多くなっています。

松永の住居確保給付金は、就職する意志を持っていつつも経済的に困難な人を支援する仕組みになります。