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名寄市で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

名寄市で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理というのは、キャッシング、カードのリボ払い等のような借金を抱えた方がその支払いを減額する目的の法的手段のことです。

名寄市でもおもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった手段があって、これらは別の特性があります。

名寄市で債務整理をするとどうなるのか

債務整理を行うと、借金の返済方法の見直しが行われて場合により借金そのものが少なくなったり、免除されたりします。

例として任意整理では、債権者と交渉をして遅延損害金や利息のカットをします。

こうすることで、支払い金額か少なくなり、無理をしないで支払い続けられる計画にしていくのが一般的です。

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残金を数年間で返す手段になります。

減額できる金額というのは、借金総額と所有財産の状況によって変わってきます、ケースによっては元本が大幅に削減される場合もあります。

自己破産では裁判所が借入の返済義務そのものを免責する決定を下します。

しかしながら、自己破産では、定められた財産が処分される可能性があり、一定期間は借入などに制限がかかることがあります。

名寄市で債務整理すると車やスマホは買える?

債務整理をしている間と信用情報機関に記録が登録されている間はローンや分割払いにてスマートフォンや車を買うことは困難になります。

情報が登録されている期間、審査をパスできない可能性が高くなります。

ただ、ただ現金一括で買う場合には制限されないので、代金が準備できれば買うことは可能になります。

名寄市で債務整理をするときの費用とは?

名寄市で債務整理するときに発生してくる費用は、手続きや依頼先の数により異なります。

一般的に、任意整理では1つの会社につき2万円から5万円くらいのコストになります。

個人再生のケースでは30万円から50万円程度自己破産は20万円から40万円くらいがかかってきます。

弁護士や司法書士などにしてもらうときは、分割払いに応じてもらえるケースもあります。

名寄市で債務整理をすると家族や会社にばれるのか

債務整理をした時、名寄市でも普通は家族や会社にばれてしまうことはないです。

任意整理については、弁護士や司法書士等が債権者と直接話し合いを行います。

個人再生や自己破産でも、裁判所における手続きが主になるので、家族や会社に漏れる可能性は低いです。

しかしながら家族が連帯保証人となっているケースでは、手続きに関わってくる可能性があります。

その場合、保証人に対して借金の請求が行われることがあるため、予め相談しておくことがポイントです。

名寄市で債務整理をするメリットとデメリットとは

名寄市で債務整理をする大きなメリットとは借り入れの返済を軽減できる点です。

また、債務整理を行うことにより取り立てはされなくなります。

心の負担も軽減されて、日々の生活を建て直すための余裕ができます。

一方、デメリットも存在します。

信用情報機関に情報が登録されることによって新規の借入とローン契約が制限されることがデメリットの一つになります。

加えて、自己破産をする場合は、一定程度の財産が処分される可能性があります。

連帯保証人がいるときは、その人に迷惑をかけてしまうこともあります。

名寄市で債務整理をすると何年間ローンを組めなくなるのか

名寄市で債務整理を行うと、信用情報機関にデータが残ります。

こうしたデータは、いわゆる「ブラックリスト」というもので、一定期間、新規の借り入れやローン契約等に制限がかかってきます。

任意整理ではだいたい5年から7年自己破産と個人再生ではおよそ7年から10年くらい情報が登録されるとされています。

これらの間は、住宅ローンを使用する事ができない状況になります。

債務整理を名寄市で行うと借金は何円くらい少なくできる?

名寄市で債務整理を行うと、借金を少なくできることがあります。

任意整理の場合、遅延損害金や利息がカットされることによって元金だけの返済にできることがあります。

個人再生では借金の総額により最大で90%程度減らせる場合もあります。

たとえば、500万円の借金が個人再生により100万円ですむケースもあるわけです。

自己破産は、返済責任自体を免責されます。

ただ税金等は免責の対象外になります。

債務整理すると借金の取り立てはおさまる?

名寄市で債務整理をすると法律で債権者からの取り立て行為はストップします。

これらは「債務整理の通知」が債権者へ送られることによります。

例えば、任意整理の場合、弁護士などが債務整理をスタートしたことを債権者に連絡すると、即時に取り立てする事が禁止されます。

自己破産や個人再生についての手続き中も、裁判所の命令により債権者は返済を直接求めることができなくなります。

これにより、債務者は負担から解き放たれ、返済計画の再構築に専心することが可能になります。