八女郡立花町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



八女郡立花町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、八女郡立花町以外でも、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



八女郡立花町での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

八女郡立花町においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、八女郡立花町でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|八女郡立花町で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

八女郡立花町の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、八女郡立花町でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父または母親のいずれか一方を選び、その人が親権を有するという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記載することになります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むことになります。

八女郡立花町で複数の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとで親権に関することを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、八女郡立花町においても、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別の議論とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

八女郡立花町における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友だち、上司、兄弟、保護者、昔からの知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|八女郡立花町で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄に関する誤記が八女郡立花町でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、他人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印が薄い場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き直すという決まりです。

この印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には本人である妻の印で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方が安全な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。



八女郡立花町での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類や印鑑等)

八女郡立花町で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

八女郡立花町での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらか一方が該当する役所に出向いて届け出が可能です。

受付では、窓口の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで任せましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所側にチェックされることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

よって、余裕があれば前もって平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

この申出は八女郡立花町の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手側が先に自分に断りなく出しそう…といった場合には不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



八女郡立花町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」となっており、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で決めることが大切です。