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天童市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



天童市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者

天童市の住居確保給付金というのは、生活が困窮して、住居を失くしそうな人に対して家賃に相当する金額を支給する仕組みになります。

この制度は生活困窮者自立支援法をベースに、自治体により執行されています。

始まりはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として創設されましたが、さらに制度が拡充され、今の形になりました。

主として離職等により収入が途絶えてしまったり、足りなくなって家賃が支払えない人が対象者となります。

とりわけ、コロナ禍の際には収入が減少した方が増えて、制度の利用者についても増えました。

住居を持つことは、生活の安定に繋がってくるので天童市のこの制度は生活困窮の状況にある方々に大きな支援となります。



天童市の住宅確保給付金をもらうための条件とは

天童市の住宅確保給付金の仕組みを受給するにはいくつかの条件が必要になります。

働く意思があること

仕事をする意思を持つことも求められます。

受給するには、ハローワークなどにおいて、進んで就活をすることが条件です。

天童市の住居確保給付金の制度はただの家賃補助にとどまらず、自立を目指す仕組みとなっています。

申請する人が世帯の主たる生計維持者である

申請者が世帯にて主たる生計維持者である事が条件となります。

すなわち、世帯において主として収入がある人が申請者とならなくてはなりません。

貯蓄額についての条件

世帯における預貯金の金額にも制約があって定められた額以上の預貯金を所有する場合は対象外になります。

つまりは、天童市でも、蓄えがある方は、まずはそれを用いることが必要です。

収入が少なくなったのが直近の事であること

単純に収入が足りないだけではなく、収入が減ってしまって生活が困難になったのが直近の出来事であることが必要になります。

失業や廃業や収入の減少から二年以内で、住居を失くしてしまいそうな状態であることが要件になります。

収入における条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12」に「一定の家賃上限額」を上乗せした額を超えないことが前提です。

この基準より多くなると支払い対象にはなりません。



天童市の住宅確保給付金でもらえる金額

天童市の住宅確保給付金として支払われる金額は、世帯の人数と地区によりちがってきます。

家賃の平均が高い地区は上限金額についても高いです。

単身であればおおよそ4万円から5万円ほど家族の世帯で約6万円から7万円ほどが支給上限金額になる場合が多くなっています。

支給される期間は原則として3か月ですが延長も可能です。

延長は二回までできて、最長で9か月の間受給が可能です。

延長するには、就活を行っていることや、収入などについての要件に変わりがないか確認します。

一度支給を受けたからといって、すべての人が延長できるとは限りません。



天童市の住宅確保給付金の手続きの流れ

天童市の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に地方自治体の窓口で申請書類を提出を行います。

申請の際には、本人確認書類、収入や資産の状況を証明する書類、家賃支払いに関する書類などを準備します。

自治体にもよりますが、申請の時にハローワークに登録をするケースもあります。

その後審査に入り、条件を満たせば支給決定です。

支払いについては一般的に申請者あてではなく、大家さんや管理会社へ直接振り込まれます。

そういうわけで、給付金をほかのことには流用できないです。

支給中は、定期的に仕事探しの報告をしなければなりません。

この報告をしないと天童市でも支払いが停止されることもあるため注意が必要です。

また、経済面で良くなった場合は、速やかに自治体に報告しなければなりません。

報告をしなかったり、虚偽の報告をすると不正受給とみなされ、後から返還の義務を負うことになります。



天童市の住宅確保給付金の対象者は

住居確保給付金というのは、生活が困窮したときに住まいを確保する重要な仕組みですが、天童市でも、必ず利用できるわけではないです。

手続きの際に規定以上の貯蓄を持っている場合は対象外となります。

また、持ち家がある方は除外され、賃貸住宅であることが前提となります。

したがって持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活が困難になった方は対象にならないです。

就職活動を行う意思を持たない人も適用外となるため、年金収入だけで生計を維持している高齢者についても対象にならないことが多いです。

天童市の住居確保給付金は、働く意志を持っていつつも経済的に困難な状況にある人を支援する仕組みになります。