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大門の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 大門での婚姻届の提出方法と流れ
- 大門での婚姻届に必要な書類一覧
- 大門での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 大門の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
大門での結婚の手続きは何をすればいい?

大門で行う結婚のための手続きは婚姻届の提出が中心
結婚に際しての手続きのなかでもいちばん基本で欠かせないのが婚姻届の提出です。
法律上の結婚が成立する瞬間とは、結婚式を挙げた時でも、両親の顔合わせ後でもありません。
役所へ婚姻届を出して、正式な受理が完了したときに初めて、正式な夫婦として法的に婚姻が成立します。
つまり、どんなに長く一緒に暮らしていても、結婚届を出していなければ法律上の夫婦とは認められません。
結婚に向けての準備は色々ありますが、この婚姻届けの提出こそがまさに最初の一歩になります。
民法上の婚姻成立に求められる条件とは
結婚届を提出したら、絶対に結婚が成立するとは限りません。
法律では結婚に関する要件が明記されており、その基準に達していないと、大門でも婚姻届が受け入れられない可能性もあります。
代表的な法律上の条件は次のとおりです。
- 両者の合意があること
- 既婚者でないこと
- 法定婚姻年齢に到達していること(男女とも18歳以上)
- 近親婚でないこと
- 判断能力があること(認知症などの場合に注意)
このように、婚姻は単なる書類提出ではなく、法的な条件を満たして初めて成立する仕組みになっています。
戸籍の移動とその影響
大門にて婚姻届が受理されると、戸籍に変化が生じます。
一般的には新たな戸籍が編成され、その筆頭者が夫もしくは妻となります。
どちらの氏(名字)を名乗るかによって、筆頭者や戸籍の編成も異なるため、慎重に選ぶ必要があります。
例を挙げると、妻が夫の苗字になるとき、夫を筆頭者とした戸籍が新しく作られます。
反対に、夫が妻の姓を選んだ場合は、妻を戸籍の代表とする戸籍が編成されます。
いずれかの本籍地を引き続き本籍にするか、新たな場所にするかも選ぶことができます。
戸籍は、出生・結婚・離婚・死亡などの情報を一生を通じて記載する重要な法的書類であるといえます。
将来の手続き(行政手続き全般)にも関連するため、本籍の決定や戸籍の管理には慎重な判断を要します。
大門の婚姻届の提出方法と流れ

婚姻届はどこでも出せる?提出場所と受付時間
婚姻届は、全国すべての市区町村役所で出すことができます。
大門でなくても、ふたりの本籍地でなくても、住民票のある地域でなくても、受理してもらえます。
例えば旅先の役所で結婚届を出すカップルも少なくありません。
提出先の例
- 現在住んでいる市区町村の役所
- 新居予定地の役所
- 本籍地の役所
さらに、役場の通常の開庁時間以外(夜間・休日)でも「夜間窓口」などで受付が可能であることも多く、24時間受け付けている自治体も存在します。
ただし、平日以外に提出する場合は仮受付となることがあるため、正式な受付日は翌営業日扱いになる場合も。
結婚日を特定の日にしたい場合は、前もって窓口で確認しておきましょう。
記入ミスに注意!婚姻届の書き方のポイント
婚姻届は、大門だけでなく、全国統一の様式で、自治体の受付やホームページで取得可能です。
役所によっては、オリジナル様式の婚姻届を用意しているところもあり、記念になる工夫として人気です。
必要な記載項目は次のような内容です:
- 本人の氏名・誕生日・本籍地
- 居住地・職業
- 姓の決定(どちらの名字にするか)
- 親の氏名
- 同居開始日
- 結婚歴の有無
- 証人2名の署名・押印
注意すべきポイントは、記入ミスや印鑑の押し忘れ、証人署名の不備になります。
とくに証人の記載ミスで受け付けられないことは大門でもしばしばあります。
提出前にかならず二人で全体を見直ししましょう。
提出後の流れおよび婚姻成立日
結婚の届け出が認められると、その日付が法的な結婚成立日つまり結婚成立日となります。
役所による処理が処理されると、戸籍制度上も法律で夫婦と認められ、新たな戸籍が作られます
婚姻届の提出時に婚姻届受理証明書を取得したい場合は、申請と料金がかかります。
こうした証明書類は、姓の変更手続きやパスポート手続きなどで使える重要な公的書類なので、使う予定のある人は忘れずに入手しておきましょう。
大門での婚姻届に必要な書類一覧

本人確認の書類(身分証(免許・マイナカードなど))
大門での婚姻の届け出時には、本人確認のための書類が必要です。
本人確認書類が提出されない場合、手続きが一時停止されることもあります。
次のいずれかの書類を持って行きましょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(顔写真あり)
- パスポート
- 保険証+補足確認書類(公共料金明細など)
どれも期限が切れていない原本提示が必要です。
届け出の本人が一名だけの場合でも、両者分の本人確認書類を求められることがあるため、両者分を持参すると安心です。
戸籍の謄本が必要になるケースについて
婚姻の届け出を行う役所が本籍地以外の市区町村の場合、戸籍謄本を添付しなければなりません。
婚姻届を受け付ける側で届け出人の戸籍を確認作業を行うためです。
戸籍謄本は、次の方法で取得できます:
- 本籍のある自治体の窓口
- マイナカードを用いたコンビニ取得
- 郵送手続き(発行に時間がかかる)
間違えやすいのは、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)でなければならないため、誤って抄本を用意しないようにしましょう。
証人欄への記入および証人選定時の注意
婚姻届には、大門でも証人2名の署名と押印が必要となります。
これは、結婚の意思表示を確認するために必要な法律に基づく条件です。
証人となる人には以下のような条件があります:
- 18歳を超えていること
- 日本に住民登録があること(外国籍の方は確認が必要)
- 親族・知人・同僚などであれば誰でも可
注意点として、誤記があると婚姻届が却下されることがあります。
記入する住所・本籍、署名の文字、印の押し忘れなど、きちんとチェックしてから依頼するとよいでしょう。
外国の方との婚姻に必要な提出書類
国際結婚の場合、日本人同士の手続きと違う手続きや書類が必要になります。
代表的なものには以下の書類が含まれます。
- 婚姻要件具備証明書(母国の大使館または領事館で発行)
- 外国籍の方のパスポート
- 翻訳文(外国語書類には必須)
また、相手の本国にも結婚を届け出る必要なこともあるため、双方の国の制度を事前に確認することが大切です。
国によって必要書類が異なり日本国内の婚姻を成立と認めるために追加の提出が必要になることもあります。
大門での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚が理由の名字を変更する届出
結婚の届出を提出する際、どちらかの名字に統一します。
この結果、戸籍上の姓がが変更となる人は、その後多数の変更手続きをしなければなりません。
法的には婚姻にあたって夫婦で別の名字にはできないため、どちらかの名字に統一しなければなりません。
いったん決めた姓を再度変えるのはとても難しいので、慎重に相談して選びましょう。
住民票を変更する手続きとポイント
結婚のあとで住所が変更になる場合は大門でも14日以内に住民票の変更届を提出する必要があります。
転入届・転居の届け出・転出の届け出をはじめとする引っ越しの内容に応じて必要な手続きが変わります。
特に下記に挙げる点に気をつけてください:
- 住民票の名前に変更があるときは婚姻届の受理後でないと変更できない
- 世帯主変更の届け出が必要になることもある
- 転出してから転入の順に手続きを行う(転出届に婚姻予定を記載する欄あり)
マイナンバーカード・健康保険証などの書き換え
名前や住所に変更が生じた場合、マイナンバーカードや健康保険証、金融機関口座、年金手帳など、さまざまな書類の修正が求められます。
特にマイナンバーカードは、住所変更と合わせて更新が必要で、写真付きの新しいマイナンバーカードが再発行されます。
健康保険の変更は勤務先を通じて処理することが多いので、会社の総務課などに連絡しましょう。
運転免許証や銀行の口座の名義変更もお忘れなく
名前が変更された後に忘れやすいのが運転免許証や金融機関の口座の名義変更になります。
これらの手続きは本人を証明する書類として使用する場面が多いため、早めに変更手続きを済ませておくことが重要です。
取引先銀行によっては結婚後の戸籍謄本や住所証明書の提出が必要なこともあるため、結婚後の1週間から2週間以内に手続きをまとめて行うのが望ましいです。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

あらかじめ把握しておきたい内容
婚姻届をスムーズに出すためには手続きする役所の情報を事前に把握しておくことが大切です。
特に確認しておきたいのは以下の事項です。
- 提出予定の窓口の対応時間や時間外受付の有無
- 記載例
- 必要な書類のリスト(戸籍謄本や身分証明書など)
- 結婚で姓が変わったあとに必要な手続きの流れ
自治体の公式サイトや電話で最新の情報を入手しておくと、想定外のトラブルを回避することができます。
ふたりですり合わせておきたいことは
婚姻届はふたりで出す書類ですが細部の点で思い違いがあると混乱を招くことも。
次の内容は先に相談しておきましょう。
- 夫婦の名字の決定
- 新居の住所と本籍の住所
- 新居の準備といつ引っ越すか
- 各種手続きの役割分担
とくに姓の決定はずっと関わる問題であるためお互いの意思を大切にしながら選ぶことが大切です。
提出直前の最終チェックポイント
婚姻の届け出をする前には以下のチェックを行ってください。
- 氏名や住所に書き間違いがないか
- 婚姻日の記載が誤りなく記載されているか
- 証人欄がきちんと記入・捺印されているか
- 必要書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が揃っているか
書類に誤りがあると届出が不受理となることがあるので、最後の確認を忘れず、可能であれば第三者にも確認してもらうと安心です。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

会社への届け出と扶養の申請
結婚した旨を勤務先に伝えることで扶養に関する手当や交通費の変更、健康保険での扶養手続きなどが可能になります。
各種手続きは企業ごとに対応が違うため余裕をもって会社の担当部署に確認を取るようにしましょう。
なかでも配偶者を被扶養者にする場合は収入要件や生活の状況の確認が必要になるので、提出書類の用意に時間を要する場合もあります。
年金ならびに税務関連の変更手続き
結婚してからの年金や税金に関する変更手続きも忘れがちです。
大門では、次のようなものがあります。
- 国民年金の第3号被保険者への変更(配偶者の扶養に入る場合)
- 配偶者控除を受ける申請
- 住所・氏名の変更届出(所轄税務署および管轄の年金事務所)
こうした手続きは、課税額ともらえる年金の金額に関与してくるので、先送りせず届け出ましょう。
パスポートの記載内容の変更
海外渡航を予定している場合はパスポートの名義変更も必要です。
結婚により氏名が変わった場合は、下記のいずれかの手段で変更します。
- 記載事項変更旅券を申請(有効な期間が長いとき)
- 新たにパスポートを申請(有効期間が短い場合)
航空券の予約とパスポートに記載された氏名が同じでないと飛行機に乗れないことがあるため、婚姻後に海外渡航を考えている方は慎重な対応が必要です。
大門の結婚の手続きでよくある質問(Q&A)

婚姻届はいつから提出できる?
婚姻届は、婚姻するその日から提出が許されています。
将来の日付をあらかじめ予約することはできませんが「この日を記念日にしたい」という希望があるなら前もって準備をしておくとスムーズです。
届出日が記念日になるケースも多く、特に人気のあるぞろ目の日やいい夫婦の日などの日には、大門でも、窓口が混み合う場合もあるので早めに書類を用意しておくのがおすすめです。
休日や夜間の時間帯でも受け付けてもらえる?
大半の自治体では役所の閉庁時間でも婚姻届の提出を受け付けています。
ただし、休日または夜間帯は時間外窓口での受付となるため、受付時点で窓口担当者がすぐに確認できません。
そのため、正式な受理の確定は次の開庁日にずれこみ、結婚日はあくまで受理日が記録される点に注意が必要です。
狙った日にしたい場合は大門でも、平日中の役所が開いている時間に提出するのが最も確実です。
届出に必要な証人は親じゃないとダメ?
婚姻の届出に必要な証人2名は、親以外でも問題ありません。
成人していれば、友人・会社の同僚や職場の上司など誰でも証人になれます。
ただし、氏名や現住所、本籍などの記入ミスがないようにするため、記入を任せられる相手に任せるのが安心でしょう。
親に証人を依頼する場合、押印や記入方法に関して前もって説明しておくと安心です。
離れて暮らす親からは記入用紙を送ってもらうのも可能ですが書き損じに注意しましょう。
婚姻届が受理されないことがあるの?
婚姻届が受理されない主な理由は、記載ミスと必要書類の不足、法的に認められない場合になります。
大門でも、ありがちなのは下記のような場合です。
- 証人の記載がないまたは誤記がある
- 戸籍謄本を添付していない(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年が結婚する場合で親権者の承諾書がない
- 記入内容が食い違っている(住所や本籍地)
不受理となった場合には役所から本人に連絡が来て訂正を依頼されます。
修正依頼があったら迅速に修正し修正して再提出しましょう。
まとめ|結婚の手続きは事前の準備が大事

婚姻の手続きは表面的な処理ではなく、ふたりの未来の生活を法的にスタートさせる欠かせない手続きです。
婚姻届を提出するだけと思いがちですが、婚姻前後の書類・手続きは大門でも予想以上に多く、事前準備が甘いと手続きのやり直しにもつながります。
とくに名前変更にともなう影響は住民票および運転免許証やマイナンバーカード、金融機関口座、健康保険や会社関係にも関わり、一度にすべてを済ませるのは大変です。
予定を組んで、段階的に手続きを一歩ずつ進めましょう。
ふたりの門出を心地よく始めるためにも、この記事を見直しリストとして使いながら、ぬかりなく備えていきましょう。
















