新冠郡新冠町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



新冠郡新冠町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、新冠郡新冠町だけでなく、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



新冠郡新冠町での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに全体の内容を確認しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

新冠郡新冠町においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票通りに記載することが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、新冠郡新冠町でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|新冠郡新冠町で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必須

新冠郡新冠町の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、新冠郡新冠町でも、空欄では受理されないため気をつけてください。

父もしくは母のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意志を両者が合意したうえで記入します。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進展することとなります。

新冠郡新冠町で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとで親権のことを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、新冠郡新冠町でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

新冠郡新冠町での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、兄弟、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|新冠郡新冠町で注意が必要な項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄に関する記入間違いが新冠郡新冠町でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



新冠郡新冠町での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身分証明書・印鑑など)

新冠郡新冠町で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

新冠郡新冠町での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って提出ができます。

受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認してから提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

よくある受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明する場合もあります。

したがって、できる限り事前に平日の役所で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは新冠郡新冠町の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは当然可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



新冠郡新冠町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。