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豊明市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



豊明市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

豊明市の住居確保給付金とは、生活に困窮し、住居がなくなる可能性がある方に対し家賃に相当する額を提供する制度になります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法の基で、地方自治体が窓口となって運営されています。

最初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで設けられましたが、さらに制度が拡充されて、今のかたちになっています。

主に失業などの理由で収入が無くなってしまったり、少なくなって家賃が支払えなくなってしまった人が対象となります。

とくに、コロナ禍の際には収入が減少した人が多く、制度の受給者についても増えました。

住居を保つことは日常の安定に直結するため、豊明市の住宅確保給付金の制度は経済的に厳しい方々の大きなサポートとなります。



豊明市の住宅確保給付金の金額

豊明市の住宅確保給付金で支払われる金額は、世帯の人数と地域で異なってきます。

家賃相場が高いところでは上限金額も上がります。

一人暮らしであれば約4万円から5万円くらい2人以上の家族だと約6万円から7万円ほどが支払いの上限金額である場合が多くなっています。

もらえる期間は原則三か月ですが延長可能です。

延長は二回まで可能であり、最長で9か月の間支給を受けられます。

延長には、就職活動を行っていることや収入や資産などの基準を満たしていることが調査されます。

そのため、すべての人が延長できるとは限りません。



豊明市の住宅確保給付金をもらうための条件とは

豊明市の住宅確保給付金の制度を受け取るためにはいくつかの条件が必要になります。

貯蓄金額における条件

世帯の預貯金金額にも制限が設けられていて、定められた金額より多くの貯蓄を所有する方は支給の対象外です。

豊明市でも、一定の蓄えをしている人は、まずはそれを活用することが必要です。

収入が減少したのが直近の出来事である

収入が少ないこと以外にも収入が減少して生活困窮したのが直近の事であるということが条件になります。

失業や収入の減少から二年以内であり、住居を失ってしまいそうな状態になっていることが前提です。

収入についての条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割が非課税となる金額の12分の1」に「一定の家賃上限額」を足した額より少ないことが必要になります。

この金額を超えると受給対象にはなりません。

申請する方が世帯の主たる生計維持者である

申請する方が世帯の主たる生計維持者であることが条件となります。

要は、家族において主に収入をもらっている人が申請者になる必要があります。

働く意思を持つこと

就活を行う意思があることも不可欠です。

受給するためにはハローワーク等ですすんで求職活動を行うことが必要です。

豊明市の住居確保給付金は、単純な家賃補助ではなく、自立を目指す制度です。



豊明市の住宅確保給付金の手続きの流れ

豊明市の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に地方自治体の窓口に相談し、申請書類を提出します。

申請には本人確認書類や収入や預金の状態を証明する書類や家賃の支払いに関する書類等を用意します。

地域によっては、申請の時にハローワークへの登録を求められる場合もあります。

その後書類審査がされて、問題がなければ受給開始となります。

支払いについては通常申請者ではなく、大家さんや管理会社へ直接支払われる形になります。

なので、給付金を別のものには使えません。

支給中は、定期的に職探しについての報告をしなければなりません。

報告をしないと豊明市でも支給が停止になってしまう場合もあるので注意しましょう。

さらに、収入状況が改善した場合には、速やかに自治体に報告する必要があります。

報告をしないでいたり、虚偽の報告をすると不正受給とみなされ、後から返還を要求されます。



豊明市の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金というのは、生活困窮してしまった時に家を維持するための有用な制度ですが、豊明市でも、すべての人が対象になるわけではありません。

手続きの際に基準以上の蓄えがある場合は対象外になることがあります。

さらに、持ち家の方は対象外となって、賃貸住宅であることが必須となります。

そのため持ち家の住宅ローンの返済のために生活が困窮した人は除かれます。

就活をする意思を持たない人も適用外ですので、年金収入だけで生活している高齢者も適用外となる場合が多くなっています。

豊明市の住居確保給付金は働く気持ちはあっても経済的に厳しい方を支援するための仕組みです。