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天神川の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



天神川の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

天神川の住居確保給付金というのは、生活困窮で、住居を失くしてしまいそうな方のために家賃に相当する金額を支援する仕組みになります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法をベースに、自治体により運営されています。

もともとはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで創設されましたが、後で制度が改良され、現在のかたちになっています。

おもに離職などで収入が無くなったり、足りなくなって家賃を滞納しそうな人が対象者です。

とくに、コロナ禍の際は収入が減少してしまった人が多く、制度の受給者についても増えました。

住まいを維持することは、日常生活の安定に結び付くので天神川のこの制度は生活困窮の状況にある方々にとって多大なサポートとなります。



天神川の住宅確保給付金の手続きの流れ

天神川の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、まず地方自治体の窓口にて申請書類を提出していきます。

申請には、本人確認書類、収入の状況を証明する書類、家賃支払いに関する書類などを用意します。

自治体によっては、手続きの際にハローワークへの登録が必要になるケースもあります。

申請後審査が行われ、問題がなければ支給決定となります。

支払いは通常申請者あてではなく、家主に直接振り込まれる形になります。

そのため、住宅確保給付金を別の用途には利用できません。

受給中は、常に仕事探しについての報告をします。

報告を怠ると天神川でも受給が止められる場合もあるため注意が必要です。

さらに、経済面で改善してきた時は、早急に自治体へ報告しなければなりません。

報告を行わなかったり、嘘の報告を行った場合は、不正受給と扱われて、後で返還を求められます。



天神川の住宅確保給付金を受給する条件とは

天神川の住宅確保給付金の仕組みを利用するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

収入に関する条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割が非課税の額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を加えた金額より少ないことが条件です。

この額を超えると受給対象から外されます。

収入が少なくなったのが最近のことである

単に収入が足りないだけでなく、収入が減少して生活が難しくなったのが最近であるということが不可欠です。

離職や給料の減少後二年以内で、住居を失うおそれのある状態であることが条件です。

貯蓄の金額に関する条件

世帯における貯蓄金額にも制約があり、決められた金額以上の貯蓄を持つ方は受給の対象外です。

要は、天神川でも、貯蓄がある方は、まずはそれを使用することが必要です。

就活を行う意思を持つこと

就職活動を行う意思を持っていることも不可欠です。

対象となるには、ハローワークなどを使って、能動的に職を探すことが不可欠になります。

天神川の住居確保給付金の制度は単純な家賃補助にとどまらず、自立するための仕組みになります。

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請する方が世帯にて主たる生計維持者であることが条件となります。

即ち、世帯で主に収入を得ている方が申請者になることが不可欠です。



天神川の住宅確保給付金でもらえる金額

天神川の住宅確保給付金でもらえる金額は世帯の人数や地区で変動します。

家賃の平均が高い地域は上限金額も高くなってきます。

単身世帯で約4万円から5万円程度2人以上の世帯では約6万円から7万円ほどが支給される上限金額となる場合が多くなっています。

受給できる期間は原則として三か月ですが延長可能になります。

延長については2回までできて、最長9か月の間もらうことができます。

延長の際には、職を探していることや、収入や資産等についての条件を満たしているか調べられます。

そのため、必ずしも延長可能とは限りません。



天神川の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金というのは、生活が難しくなったときに住宅を確保するための大事な仕組みになりますが、天神川でも、必ず使えるわけではないです。

申請時に一定以上の貯蓄を持っている方は対象外になることがあります。

さらに、持ち家に住んでいる場合は除外され、賃貸物件であることが必須になります。

つまりは持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が厳しくなった方は対象外です。

求職活動をする意思がない人も適用外となるので、年金収入のみで生活している高齢者も適用外となる場合が多いです。

天神川の住居確保給付金は、働く意志がありながらも生活困窮の状態にある人をサポートするための仕組みです。