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小林市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは?
小林市の住居確保給付金は、生活困窮によって、住居を失う可能性がある人のために家賃に相当する金額を支給する制度になります。
この制度は生活困窮者自立支援法に則って、地方自治体が窓口となって行われています。
始まりはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで創設されましたが、いっそう制度が強化され、今のものになりました。
主に失職等で収入が無くなったり、足りなくなって家賃が払えなくなってしまった人が対象となります。
特に、コロナ禍の際には収入減少の影響を受けた人が増えて、受給者も増えました。
住居を維持することは、生活の安定に繋がるため小林市のこの制度は生活困窮の状況の人々には多大な援助となります。
小林市の住宅確保給付金を受給する条件
小林市の住宅確保給付金の仕組みを利用するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
収入が減少したのが最近の出来事であること
単純に収入が少ないことの他にも、収入が減ってしまって生活が難しくなった事が直近の出来事であるということが不可欠になります。
失職や給与の減少から2年以内で、家を失くしそうな状況になっていることが要件になります。
収入の条件
直近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税の金額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を加えた金額より少ないことが条件になります。
この金額より多いと支払い対象にはなりません。
貯蓄額に関する条件
世帯における貯蓄額についても制約が設けられていて、定められた金額より多くの預貯金を持っている場合は受給の対象外になります。
要は、小林市でも、一定の貯蓄をしている方は、まずそれを使用するのが優先となります。
申請する人が世帯の主たる生計維持者である
申請する方が世帯にて主たる生計維持者であることが必要です。
要は、家族において主に収入を得ている人が申請者になる必要があります。
働く意思を持っていること
仕事をする意思があることも必要です。
受給するにはハローワーク等を使って、積極的に求職活動を行うことが条件です。
小林市の住居確保給付金の制度はただの家賃補助にとどまらず、自立を促す制度になります。。
小林市の住宅確保給付金の手続きの流れ
小林市の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に地方自治体の窓口にて申請書類を提出していきます。
申請時には本人確認書類、収入や資産に関する書類や家賃支払いについての書類等が必要になります。
地域によって、手続き時にハローワークへの登録を求めるケースもあります。
その後、書類審査が行われて、要件を満たせば受給開始になります。
支払いについては普通は申請者あてではなく、大家さんに直に支払われます。
そのため、給付金を家賃以外の用途には利用できません。
受給している間は、常に就職活動の報告を行う必要があります。
報告を行わないと小林市でも受給が停止になる場合もあるので気をつけましょう。
また、収入が好転した場合にはすぐに自治体に届け出なければなりません。
報告を行わなかったり、うその報告をした場合は不正受給とされて、後で返還を要求されます。
小林市の住宅確保給付金の金額
小林市の住宅確保給付金で支給される金額というのは世帯の人数や地区によって異なります。
家賃が高い地域においては上限額についても高くなります。
ひとり暮らしでだいたい4万円から5万円程度、家族の世帯ならばだいたい6万円から7万円くらいが支払いの上限金額になるケースが多いです。
受給期間は原則として3か月ですが延長も可能になります。
延長については二回まで可能で、最長で9か月間の支給を受けることができます。
延長する時には、求職活動を行っていることや収入や貯蓄などについての条件に当てはまるか調査されます。
一度支給を受けていても、必ず延長できるわけではありません。
小林市の住宅確保給付金の対象となる人は
住居確保給付金というのは、生活が厳しくなった時に住まいを維持する大事な制度になりますが、小林市でも、全員が対象になるわけではありません。
申請のときに規定以上の蓄えをしている時は対象外とされます。
また持ち家の人は除外され、賃貸物件であることが必須になります。
そのため、持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が厳しくなった方は対象になりません。
仕事を探す意思を持たない人も対象外となるため、年金収入だけで生活を行う高齢者についても除外されることが多いです。
小林市の住居確保給付金は就職する気持ちがありながらも経済的に厳しい状況の人を支援する制度です。
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