吉野郡大淀町でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へサポートする制度ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になると金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
吉野郡大淀町の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等で父または母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には吉野郡大淀町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている方も対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは吉野郡大淀町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な吉野郡大淀町の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、教育に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉野郡大淀町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が低いなど非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり不要になるというような支援を受けられます。
以下のケースでは吉野郡大淀町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が一定の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者ならば前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は吉野郡大淀町で主に就業者である女性が妊娠した時に給付される手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であり、出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは出産手当金を受け取れないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象となります。
手始めに、月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
奈良県吉野郡大淀町でも別離する夫婦の増加につれて、母子家庭も多くなっています。不景気が続いていて、お金が足りない母子家庭が多いです。
奈良県吉野郡大淀町も含めて都道府県や市町村ごとにシングルマザーには様々な補助金、優遇制度が決められています。例としては、児童手当は、母子家庭については大半の場合、もらえます。加えて、今までは母子家庭のみが給付されていた児童手当てがシングルファザーももらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。子供に修学旅行費、学用品費などを助成する就学援助制度等母子家庭を助成する助成金、給付金は多いです。
これらの補助金とか優遇制度等は奈良県吉野郡大淀町も含め地方自治体ごとに異なりますので聞いてみることが近道です。
関連地域 御所市,天理市,吉野郡下北山村