吉野郡下北山村でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ援助する給付金ですから、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
吉野郡下北山村の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には吉野郡下北山村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている方でも給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」より低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、吉野郡下北山村の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な吉野郡下北山村の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は教育関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉野郡下北山村でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど、非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険やNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるというような生活支援があります。
下記のケースでは吉野郡下北山村の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者なら前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金は吉野郡下北山村で主に就業者である母親が妊娠している際に給付される給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であり出産前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した方が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は出産手当金をもらうことができない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
奈良県吉野郡下北山村でも別離する夫婦の数が増えるに伴い、シングルマザーの数も増えています。不況が続き、お金が足りないシングルマザーが多いです。
奈良県吉野郡下北山村のような各地方自治体により母子家庭に向けてさまざまな助成金や補助金が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭についてはたいていの場合で受け取れます。さらに、これまで母子家庭に限って対象だった児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受けられる事になりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなっています。子供に向けて修学旅行費とか学用品費などをサポートする就学援助制度など母子家庭を援助する給付金や優遇制度は増えてきています。
これらの給付金や補助金などは奈良県吉野郡下北山村のような都道府県や市町村により違ってきますので問い合わせることが重要です。
関連地域 大和郡山市,吉野郡天川村,生駒郡斑鳩町