吉野郡東吉野村でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へサポートする補助金であるので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
吉野郡東吉野村の母子手当ては、親の離婚や死亡などで父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には吉野郡東吉野村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、吉野郡東吉野村の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な吉野郡東吉野村の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、就学関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉野郡東吉野村でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が低いなど課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険とかNHK受信料などについて軽減されたり免除されるなどのサポートが厚くなります。
下記のケースでは吉野郡東吉野村の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、吉野郡東吉野村で主に就業者である女性が出産するときに給付される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち出産日以前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇で給与が出ているときは、出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象となります。
まずは、月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
奈良県吉野郡東吉野村では離婚した夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増えています。不景気が続いていて、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
奈良県吉野郡東吉野村のような地方自治体ごとにシングルマザーにはいろいろな補助金や支援制度が設定されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭については大抵のケースで受給できます。加えて、以前はシングルマザー限定に対象だった児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。児童や学生に対して給食費や修学旅行費等を援助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを支援する補助金や給付金は多くなってきています。
こうした優遇制度、助成金等は奈良県吉野郡東吉野村も含めて地方自治体ごとに変わってきますので照会することが大切です。
関連地域 香芝市,生駒郡平群町,北葛城郡河合町