吉野郡十津川村でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へサポートする補助金ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
吉野郡十津川村の母子手当ては、両親の離婚や死別等により父または母と生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には吉野郡十津川村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている人も受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、吉野郡十津川村の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている吉野郡十津川村の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は就学についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉野郡十津川村でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準より低いなど、課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険やNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどの支援が手厚くなります。
下記の場合は吉野郡十津川村の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が一定の額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方なら前年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、吉野郡十津川村で主に就業者である女性が妊娠したときに受給できる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であり、出産前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与があるときは出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象です。
最初に、一か月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
奈良県吉野郡十津川村では別離する夫婦数の増加とともに、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
奈良県吉野郡十津川村も含めて各地方自治体により母子家庭に対しては色々な支援制度や優遇制度等が決められています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であれば大概の場合、もらう資格があります。そして、今までは母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している自治体も多くなってきています。子供に学用品費や修学旅行費などを手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする給付金とか助成金は増えています。
優遇制度とか補助金などは奈良県吉野郡十津川村も含め都道府県や市町村ごとに異なっていますので窓口で照会することが大切です。
関連地域 北葛城郡上牧町,山辺郡山添村,北葛城郡広陵町