母子家庭でもらえる遺族基礎年金

遺族基礎年金は、まず妻子を残したまま夫が亡くなったケースでもらえます。
この場合、母親に遺族基礎年金が支給されて、扶養されている場合には子供はもらえないのです。母親も子供も両方受給できるというわけではないのです。
また、母子家庭のお母さんが死亡した場合にも子供に遺族基礎年金が支給されます。
母子家庭で母親が死亡して孤児になってしまったような場合は遺族基礎年金がもらえます。
遺族基礎年金は男性である父親が死亡しないともらえないと思っている人もいるかもしれませんがそれは間違いです。
遺族基礎年金は原則、国民年金の被保険者が死亡した場合にもらえて、それは男性とは限りませんので、女性でも対象になり支給されるのです。
では、夫、子供を残して妻が死亡してしまった場合にはどうなるのでしょうか。
法律では妻または子供に支給するとなっているので、子供がいれば子供に支給されますが、女性が死亡して父子家庭になったら、子供は父親に扶養されることになると遺族年金はもらえないことになっています。
申請は市町村の役所・役場の窓口でできます。書類なども用意されていますし、窓口で相談もできます。

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