宇陀市でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を援助する補助金であるので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
宇陀市の児童扶養手当は父母の離婚や死亡等で父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支える施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は宇陀市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の人でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、宇陀市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な宇陀市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、学業関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宇陀市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなどといった非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険やNHK受信料などが減免されたり免除されるなどの生活支援が厚くなります。
以下の場合は宇陀市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方なら前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは、宇陀市でおもに就業者である母親が妊娠した時にもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち、出産前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を産休した人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は出産手当金が給付されないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象です。
まずは、一か月の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前42日より出産翌日後56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
金額は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
奈良県宇陀市では別れる夫婦が増えるとともに、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
奈良県宇陀市も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に対して様々な支援制度とか給付金等が用意されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であればたいていの場合で受給資格をもらえます。加えて、従来は母子家庭のみが対象だった児童手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体もあります。児童や学生を対象に修学旅行費や給食費などを補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する助成金、優遇制度は増えています。
こうした助成金、補助金などは奈良県宇陀市も含めて自治体により別々ですので照会することが重要です。
関連地域 吉野郡下市町,磯城郡三宅町,生駒郡平群町