吉野郡下市町でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を援助する制度のため、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると給付額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
吉野郡下市町の母子手当ては、親の離婚や死亡等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には吉野郡下市町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い人でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは吉野郡下市町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な吉野郡下市町の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は就学関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉野郡下市町でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。収入が低いなど、非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険やNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるなどといった支援が手厚くなります。
下記の場合は吉野郡下市町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であれば前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、吉野郡下市町でおもに働いている母親が妊娠した場合に適用される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であり、出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を産休した方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などらより給与が発生しているときは出産手当金が給付されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象です。
第一に、月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
奈良県吉野郡下市町では離婚した夫婦が増えるにつれて、シングルマザーも増加しています。不景気が続いていて、不安定な収入のシングルマザーがたくさんいます。
奈良県吉野郡下市町も含めて各自治体によって母子家庭にはさまざまな補助金とか給付金が設置されています。例としては、児童手当は、母子家庭については大概のケースで受けられます。また、以前はシングルマザー限定に対象だった児童手当てがシングルファザーも受給できるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。子供に向けて修学旅行費、給食費などを支援する就学援助制度等母子家庭を手助けする優遇制度とか支援制度は多いです。
こうした助成金、給付金は奈良県吉野郡下市町のような都道府県や市町村により違ってきますので窓口で照会することが大切です。
関連地域 吉野郡上北山村,生駒郡安堵町,吉野郡天川村