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京口でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を援助する制度なので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
京口の母子手当ては、父母の離婚や死別などのために父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支える給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は京口でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い人ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、京口の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な京口の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は、就学に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京口でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より低いなど課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険やNHK受信料等について軽減されたり不要になるなどといった生活支援の対象になります。
下記のケースでは京口の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、京口で主に働いている母親が出産するときに支払われる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって、出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取得した方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が発生しているならば、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象です。
まずは、一か月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
兵庫県京口では離婚した夫婦が多くなるにつれて、母子家庭の数も増えています。不況が続き、収入が安定しない母子家庭が多くなっています。
兵庫県京口のような自治体ごとにシングルマザーに対して様々な支援制度とか補助金などあります。たとえば、児童手当は、母子家庭は大半のケースで受けられます。また、かつては、シングルマザーのみが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している自治体も増えています。子供を対象に給食費や学用品費等を給付する就学援助制度等シングルマザーをサポートする補助金、支援制度は多いです。
支援制度とか補助金などは兵庫県京口も含め自治体によりまちまちですので窓口で問い合わせすることが一番です。
関連地域 揖保郡太子町,姫路市,生瀬