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筑後草野で個人再生をする方法 費用と弁護士の法律事務所がスグわかる









筑後草野でできる個人再生とは

個人再生というのは債務整理の手段の一つであり、裁判所を通して借り入れの金額を大きく少なくすることができて、残りの金額について原則として3年(状況により5年)かけて分割で支払っていく手続きです。

安定収入があるけれど高額の借入を抱えていて、自己破産は避けたいときや財産を持っておきたいケースに適した手段です。

個人再生は法的手段のため、裁判所の関与になりますが財産を部分的に守りながら借入の減額を図れるといったプラス面があります。









筑後草野で個人再生をするための条件

個人再生を利用するためには下の条件が不可欠です。

負債の額が5000万円以下である

住宅ローンを除いた借入総額が5000万円以下であるときに個人再生の手続きをできます。

このために、借り入れの金額があまりに高額すぎる時は利用できません。

一定の収入があること

返済を実行するためには、安定的に収入があることが必須になります。

定期的な収入がないときや無収入である方には裁判所が返済能力を認めないため個人再生の手続きを進めることができません。

裁判所に出す再生計画案が認可されること

個人再生においては、裁判所に出す再生計画案が債権者や裁判所により認められる必要があります。

再生計画案は減額した後の借入を着実に支払うプロセスとそのスケジュールの正当性を表す事が必要です。









筑後草野でできる個人再生が向いている方は

個人再生というのは、以下のような方に適しています。

多額の借り入れを抱えている方

個人再生は借金総額が多くて、返済が困難な場合に特に検討に値します。

通常、借り入れの総額を裁判所の基準によって5分の1程度まで減らせます。

不動産等の財産を処分したくない方

自己破産であると一定程度の資産が処分されてしまいますが、個人再生については「住宅ローン特則」という仕組みを使えば、家やマンションなどを処分せずに借り入れを整理する事ができます。

住宅ローン以外の借入を減らせる点が、個人再生についてのおもな特徴です。

安定した収入がある方

個人再生においては減額した借り入れを着実に返していく能力が必要とされます。

そのため、一定の収入がある状況にあることが条件です。

正社員のみならずフリーランスや自営業者であっても、安定収入があれば可能になります。









筑後草野で個人再生の手続きをするとできなくなることとは?

個人再生を行うことで信用情報機関に記録が登録されるため、筑後草野でも一定期間、新たな金融取引などが難しくなります。

この記録は約5年から7年程度登録されて、以下のことができなくなります。

新規の借り入れやローン契約

消費者金融や銀行などから新規に借金をできなくなります。

クレジットカードの作成と利用

新規のクレジットカードを作ることと今あるクレジットカードを使うことが難しくなります。

分割払い

車等を分割払いにて購入することが制限されます。

筑後草野での個人再生のメリット

個人再生の大きなメリットというのは、裁判所により法的に借金を大きく少なくできることです。

には次に挙げるような長所があります。

借入金が大きく少なくできる

借り入れ総額を5分の1くらいまで少なくでき、支払いの負担を大幅に減らせます。

家などを処分しなくてよい

住宅ローン特則によって、家などを手放さないでよいため、生活基盤を守れます。

自己破産のデメリットを回避できる

自己破産とは異なり、弁護士や警備員などの職業に就けなくなる制限がないのでそのような職業の人であっても使いやすい手続きです。

取り立て行為が停止する

個人再生の手続きを行うと、債権者からの取立や差し押さえが停止するのでおびえることなく生活することが可能です。

筑後草野での個人再生を行うデメリット

個人再生の手続きをすると下のマイナス面もあります。

信用情報機関への登録

およそ5年から7年程にわたり情報機関に情報が残るので、新たな借入をすることができません。

手続きが煩雑で時間がかかる

個人再生は裁判所が関係するので手続きが煩雑で、再生計画案を作る作業や裁判所による審査のための時間を必要とします。

借入の減った分は返済する必要がある

自己破産と異なり、減額された借り入れについて返済する義務が残るので、きちんとした支払いが求められます。

日常生活にある程度の制約が求められる

借金の返済が優先のため、贅沢になる支出は制限されることになります。

筑後草野で個人再生を行う際に発生する費用

個人再生をする時の費用は、手続きを行う弁護士などによって変動します。

ノーマルな費用の相場は以下の通りです。

弁護士の費用

個人再生の弁護士費用として30万円から50万円程のケースが多いです。

裁判所の費用

裁判所に支払う費用は数万円程になります。

その他にかかる費用

再生計画案の作成や各書類の提出のときに発生する実費が発生します。

各法律事務所等は月賦等で負担無しに納められるように配慮してもらえる所が多いです。