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河内永和で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

河内永和で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とはキャッシングやカードのリボ払いなどの借金をしている方がそれらの返済の負担を軽くする目的の手続きの総称です。

河内永和でも、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」というような3つの手続きがあって、別の特徴を持っています。

河内永和で債務整理をするとどうなる?

債務整理の手続きをすると、借入の返済計画が見直され、状況に応じて返済金額を少なくできたり、支払い不要になったりします。

例えば任意整理は、債権者と交渉をすることによって利息や遅延損害金をカットします。

こうすることにより支払い金額が少なくなって、無理のない範囲で返済を続けられる状態にしていきます。

個人再生とは、裁判所を通して借金を大きく減額し、残金を一定期間かけて支払うやり方になります。

少なくできる借り入れの額は借り入れ額や資産により違いますが、場合により元本が大きく削減されるケースもあります。

自己破産については、裁判所が借り入れ金の返済責任そのものを免除する決定をします。

しかしながら、自己破産をする場合は、定められた資産が処分されることになって、何年間か金融取引などに制限がかかります。

河内永和で債務整理をすると車やスマホは買うことができるの?

債務整理をしている間や信用情報機関にデータが残っている期間、ローンや分割払いで車やスマホを購入するのは厳しくなります。

データが登録されている期間は、審査で落ちることになります。

ただししかしながら、現金一括で購入する分には問題ないので、現金を持っていれば購入することは可能になります。

債務整理を河内永和ですると借金は何円ほど少なくできる?

河内永和で債務整理を行うと、借金が減額されることがあります。

任意整理では遅延損害金や利息をなしにすることによって元金だけの返済で許されることがあります。

個人再生にすると、負債の金額に応じて最大で90%ほど少なくできることもあります。

例えば、500万円の借入が個人再生によって100万円に減らせるケースもあります。

自己破産返済責任そのものを免除されます。

しかしながら、税金等は対象外です。

河内永和で債務整理すると会社や家族にばれる?

債務整理をした時、河内永和でも原則として家族や会社に知られることはないです。

任意整理というのは、弁護士などが債権者と直に協議を行います。

また、個人再生や自己破産も、裁判所での手続きが主となるので家族や会社にばれる可能性は低いです。

ただし家族や親族が連帯保証人の場合は手続きに関連する事があります。

この場合は、保証人に借金の請求が行われる事があるので、前もって話を通しておく事がポイントです。

河内永和で債務整理を行う際の費用とは

河内永和で債務整理を行う際に発生してくる費用は、手続きによって異なります。

基本的に任意整理は1社につき2万円から5万円程度のコストが発生してきます。

個人再生の場合は30万円から50万円ほどで、自己破産においては20万円から40万円くらいが目安になります。

弁護士や司法書士などにしてもらう際は、分割払いもOKとなるケースもあります。

河内永和で債務整理を行うメリットとデメリットは

河内永和で債務整理を行う最大のメリットは、借り入れの返済負担を軽減できることになります。

さらに、債務整理を行うことによって取立行為はされなくなります。

これにより、気持ちの負荷も減らせて、日々の暮らしを再建するための余裕ができます。

一方、デメリットも存在します。

信用情報にデータが残ることによって新規の借り入れとローンの契約ができなくなる点がデメリットの一つです。

また、自己破産を行う場合は、資産が処分されることになります。

連帯保証人がいる場合は、その人に面倒をかける事もあります。

河内永和で債務整理をすると何年間ローンを使えなくなるのか

河内永和で債務整理を行うと、信用情報機関にデータが登録されます。

これらの記録は、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれていてしばらく新たな借り入れ等ができなくなります。

任意整理においては、だいたい5年から7年自己破産や個人再生については約7年から10年ほど記録が登録されるとされています。

この間は、自動車ローンを組むことができない状態が続くことになります。

債務整理により取り立ては止まる?

河内永和で債務整理を始めると法律の規定で債権者による取立行為はされなくなります。

これらは「債務整理の通知」が債権者に対してなされることで実現します。

例として任意整理の場合、弁護士などが債務整理を始めたことを債権者にアナウンスすると、債権者は即時に借金の取り立てる事ができません。

自己破産や個人再生についての手続きの間も、裁判所の命令により債権者は取り立てすることが禁じられます。

これらにより、債務者は心理的な負担から楽になり、返済の再構築に集中できるようになります。