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原木中山で個人再生をする方法 費用と弁護士の法律事務所がスグわかる









原木中山でできる個人再生とは

個人再生というのは債務整理の一つで、裁判所にて借入の金額を大幅に減らして、残った金額を基本的には3年(場合によっては5年)で分割で支払っていく方法になります。

安定した収入があるが多くの借金を抱えていて、自己破産は避けたい場合や財産を維持したい時に適した手続きになります。

個人再生は法的手段なので裁判所での手続きになってきますが、財産を保持しつつ借入を減らせるというような長所があります。









原木中山で個人再生をするには条件があります

個人再生をするためには、下の条件が欠かせません。

負債の額が5000万円以下

住宅ローンを除いた借入額が5000万円以下の場合に、個人再生をつかえます。

要するに、借入の金額が多額のときには使えません。

安定した収入がある

返済し続けるためには、継続した収入があることが不可欠になります。

安定収入がないときや収入がない場合は裁判所が認めないので手続きを実施できません。

裁判所に出す再生計画案が許可されること

個人再生では、裁判所に提示する再生計画案が裁判所や債権者により認められることが必須です。

再生計画案は、減らした借り入れをきちんと支払うプランとそのプランの正当性を明確にする事が不可欠です。









原木中山でできる個人再生が適している人とは

個人再生というのは下のような状況にある人に適しています。

多くの借り入れを抱える方

個人再生は借り入れの総額が多くて、返済が困難なときに特に検討に値します。

原則的には負債額を裁判所の定める基準によって5分の1程度まで少なくできます。

家やマンションなどの資産を持ち続けたい人

自己破産を選ぶとある程度の財産が処分されることになってしまいますが、個人再生については「住宅ローン特則」というような制度を使えば、持ち家等を処分しないで借入を少なくすることが可能になります。

住宅ローンを除いた借金を少なくできる点が、個人再生についてのおもな特色です。

安定収入がある方

個人再生をするには、少なくした借金をきちんと返していく能力が必要になります。

そのため、毎月の収入をもらえる状態にあることが条件です。

給与所得者以外にも、フリーランスや自営業者であっても、継続した収入があれば適用可能です。









原木中山で個人再生の手続きをするとできなくなってしまうこととは

個人再生をすると信用情報機関に情報が登録されるため、原木中山でも一定期間、新たな借り入れやローン契約等に制限がかかってきます。

この情報というのは約5年から7年くらい残ってしまい、その間は以下のことが制限されます。

新規の借り入れ

消費者金融や銀行などから新規に借り入れができません。

クレジットカードの新規作成と利用

新しいクレジットカードを契約することや手元のクレジットカードを使うことが難しくなります。

分割払いでの購入

車等を分割払いにて買うことが難しくなります。

原木中山での個人再生をするメリット

個人再生についての主なメリットは裁判所を通じて法的に借金を大幅に減らせる点になります。

には下の良さがあります。

借り入れ金が大幅に少なくできる

借り入れ総額を5分の1程度まで減額することが可能で、返済負担を大幅に減らせます。

不動産等を処分しなくてよい

住宅ローン特則によって、不動産などを手放さないで済むため、生活の土台を守れます。

自己破産の不利な点を避けられる

自己破産と異なり、税理士や警備員などの職業で仕事ができなくなる制限がないので、それらの職業の方でも使いやすい手続きになります。

取り立てができなくなる

手続きを開始すると債権者からの取り立てや差し押さえが行えなくなるので安全に生活することができます。

原木中山での個人再生のデメリット

手続きを行うと下の不利な点も存在します。

信用情報への登録

約5年から7年くらいの間、情報機関にデータが残るため新規の借金ができません。

裁判所の手続きに時間を要する

個人再生というのは裁判所を通して行うため手続きが複雑で、再生計画案の作成や裁判所による審査のための時間を要します。

借入の一部は返済する必要がある

自己破産と違い、減額された借り入れについて返済責任があるため、きちんとした返済が求められます。

日々の暮らしに一定の制約が要求される

借り入れの返済が第一になるため、贅沢とみなされる支出については制限される可能性があります。

原木中山で個人再生をする時の費用

個人再生を行う時にかかる費用というのは、手続きする弁護士等により違います。

一般的な費用の相場は次の通りになります。

弁護士にかかる費用

個人再生の弁護士の費用として30万円から50万円程度のことが多いです。

裁判所の費用

裁判所に支払う費用については、数万円くらいがかかってきます。

その他の費用

再生計画案の作成、各書類の提出のときに発生する実費がかかります。

それぞれの法律事務所などは分割での支払いなどで余裕を持って支払えるようにしてもらえる所がほとんどになります。