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阿蘇郡小国町の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



阿蘇郡小国町の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者

阿蘇郡小国町の住居確保給付金というのは、生活に困窮し、住居を失うおそれのある人に対して家賃に相当する額を支給する仕組みになります。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づき、地方自治体が窓口となって運営されています。

最初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として行われていましたが、後に制度が改良されて、今のものになりました。

おもに失業などによって収入が無くなったり、足りなくなって家賃が支払えなくなった方が対象となります。

とりわけ、コロナ禍では収入が激減した人が多くなり、利用者についても増加しました。

住む場所を確保することは、生活の安定に結び付くため、阿蘇郡小国町のこの制度は経済的に厳しい状況の方々にとっては多大な支えとなってきます。



阿蘇郡小国町の住宅確保給付金の手続きの流れ

阿蘇郡小国町の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請には、本人確認書類や収入や資産の状況がわかる書類や家賃に関する書類等が必要です。

地域により、手続きの時にハローワークへの登録が必要になる場合もあります。

申請の後審査がなされて、了承されると支給決定になります。

支給については一般的に申請者あてではなく、大家さんへ直接振り込まれます。

そういうわけで、住宅確保給付金を家賃以外のことには利用できないです。

受給中は、定期的に職探しの報告をします。

この報告を行わないでいると阿蘇郡小国町でも支給が停止される場合もあるため注意が必要です。

加えて、収入状況が上向きになった時は、早急に自治体に報告しなければなりません。

報告を怠ったり、嘘の報告をした時は不正受給とみなされ、後々返還させられます。



阿蘇郡小国町の住宅確保給付金を受給する条件

阿蘇郡小国町の住宅確保給付金の仕組みをもらうためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

貯蓄額についての条件

世帯の預貯金の金額にも制限があって、一定金額より多い貯蓄を所有している場合は受給の対象外です。

要するに、阿蘇郡小国町でも、一定の貯蓄をしている方は、まずそれを用いるのが優先となります。

収入が減少したのが最近の事である

単に収入が足りないことの他にも収入が減少して生活が困難になった事が直近であることが条件です。

失職や給与の減少の後2年以内で、住居を失くしそうな状況になっていることが要件です。

収入についての条件

直近の世帯月収が、「市町村民税の均等割で非課税の金額の12分の1」に「決められた家賃上限額」を加えた金額より少ないことが前提です。

この額より多いと受給対象から外されます。

申請する方が世帯の主たる生計維持者である

申請する方が世帯にて主たる生計維持者であることが条件となります。

つまり、家族の中で一番収入をもらっている人が申請者になることが求められます。

就活を行う意思があること

働く意思を持つことも求められます。

支給対象になるにはハローワーク等を使用して進んで就活を行うことが必要です。

阿蘇郡小国町の住居確保給付金は単なる家賃補助ではなく、自立するための仕組みになっています。



阿蘇郡小国町の住宅確保給付金でもらえる金額

阿蘇郡小国町の住宅確保給付金で支払われる金額というのは、世帯の人数と住所により異なってきます。

家賃の平均が高い場所では金額も高いです。

一人暮らしでおおよそ4万円から5万円程度2人以上の世帯であれば約6万円から7万円くらいが支給される上限額となることが多いです。

支払われる期間は原則として3か月ですが、延長も可能です。

延長は二回までできて、最長9か月間の受給可能になります。

延長の際には、職を探していることや収入や貯蓄などについての条件に変わりがないか確認されます。

そのため、必ずしも延長可能というわけではありません。



阿蘇郡小国町の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金というのは、生活が厳しくなった時に家を維持する重要な仕組みになりますが、阿蘇郡小国町でも、すべての方が対象になるわけではありません。

手続きのときに一定の蓄えがある人は対象外と扱われます。

また、持ち家に住む方は除外され、賃貸物件に住んでいることが要件です。

そのため持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活困窮した人は除かれます。

就活を行う意思を持たない方も対象外となるので、年金だけで生活している高齢者についても対象外となるケースが多いです。

阿蘇郡小国町の住居確保給付金は仕事をする気持ちを持ちながら経済的に困難な状況にある方をサポートする制度です。