吉野郡上北山村でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支える給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
吉野郡上北山村の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを応援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には吉野郡上北山村でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、吉野郡上北山村の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な吉野郡上北山村の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
支援の対象は就学に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉野郡上北山村でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険料、NHK受信料などが減免されたり免除されるなどのサポートがあります。
以下の場合は吉野郡上北山村の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が基準所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方であれば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは吉野郡上北山村でおもに仕事をしている母親が出産する場合に給付される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与が出ているときは出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前98日までの間が対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
奈良県吉野郡上北山村でも離婚した夫婦が多くなると共に、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、収入が足りない母子家庭が大勢います。
奈良県吉野郡上北山村も含め地方自治体ごとに母子家庭に対してはいろいろな給付金、助成金など提供されています。例えば、児童手当は、母子家庭についてはほとんどの場合、受け取ることができます。加えて、以前は母子家庭に限ってもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している自治体もあります。児童や学生を対象に学用品費や修学旅行費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を手助けする支援制度とか補助金は増えてきています。
給付金や支援制度は奈良県吉野郡上北山村も含めて自治体によりまちまちですので窓口で問い合わせることが一番です。
関連地域 吉野郡天川村,北葛城郡上牧町,生駒郡安堵町