阿賀野市でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を支援する給付金のため、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
阿賀野市の母子手当ては、親の離婚や死亡などが原因で父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は阿賀野市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い人も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額なので、
実際の「収入」より低い額になるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、阿賀野市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な阿賀野市の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
援助の対象は学業関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿賀野市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準より低いなどといった課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は国民健康保険料、介護保険やNHK受信料などが軽減されたり不要になるなどといった支援が手厚くなります。
下記のケースでは阿賀野市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身の方であるならば前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、阿賀野市で主に仕事をしている女性が妊娠したときに受給できる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であって、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ているならば、出産手当金が給付されない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までの期間が対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
新潟県阿賀野市でも離婚する夫婦の増加と共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が足りない母子家庭が多くなっています。
新潟県阿賀野市のような都道府県や市町村によりシングルマザーに対していろいろな支援制度、助成金など用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大半のケースで受け取れます。さらに、従来は母子家庭のみが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している自治体も多いようです。学童を対象に給食費や修学旅行費等をサポートする義務教育就学援助制度などシングルマザーを給付する優遇制度、助成金は増えています。
これらの給付金とか助成金などは新潟県阿賀野市のような自治体ごとに異なりますので窓口で問い合わせることが近道です。
関連地域 新潟市江南区,新潟市秋葉区,中魚沼郡津南町