岩船郡粟島浦村でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を支える補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になると支給額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
岩船郡粟島浦村の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等により父や母と生計が異なる子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には岩船郡粟島浦村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている方でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」より低い金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、岩船郡粟島浦村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な岩船郡粟島浦村の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は学業についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岩船郡粟島浦村でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準以下であるなどのように非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料等が減免されたり免除されるというような生活支援があります。
下記の場合は岩船郡粟島浦村の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が一定所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者であれば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金は岩船郡粟島浦村で主に働いている母親が出産する際に適用される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取った人が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与が出ている場合は出産手当金を受け取れないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までが対象です。
第一に、月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
新潟県岩船郡粟島浦村では離婚する家庭の数が増えるに伴い、母子家庭も増えています。不況が続き、収入不足の母子家庭が多くなっています。
新潟県岩船郡粟島浦村も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に対してさまざまな支援制度とか補助金等が設定されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大概の場合、もらえます。そのうえ、かつては、母子家庭限定にもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も多いようです。小中学生に対して学用品費、修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する補助金とか優遇制度は増えてきています。
これらの支援制度や補助金などは新潟県岩船郡粟島浦村も含め都道府県や市町村によって相違しますので窓口で確認することが早道です。
関連地域 阿賀野市,東蒲原郡阿賀町,五泉市