畝傍でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ支援する補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達するともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
畝傍の母子手当は、両親の離婚や死亡等が原因で父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の家計をささえる支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は畝傍でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の方であっても受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」より低い金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、畝傍の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている畝傍の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は就学関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
畝傍でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が低いなどといった非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料等について減免されたり免除されるなどの支援を受けられます。
以下の場合は畝傍の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定所得以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、畝傍でおもに就業者である母親が出産するときに支払われる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇などによって給与がある場合は、出産手当金が給付されないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象となります。
第一に、月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
奈良県畝傍でも離婚が増えるに伴って、母子家庭の数も増えています。長引く不況の影響を受け、不安定な収入のシングルマザーが大勢います。
奈良県畝傍のような自治体ごとに母子家庭に対してはさまざまな給付金や補助金が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーについてはほとんどの場合でもらう資格があります。さらに、かつては、シングルマザーのみがもらうことができた児童手当てがシングルファザーも受け取ることができる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。学童を対象に給食費や学用品費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする助成金とか支援制度は多くなっています。
こうした給付金、助成金等は奈良県畝傍も含めて各地方自治体によってまちまちですので問い合わせることが重要です。
関連地域 磯城郡川西町,帯解,吉野郡東吉野村