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網干でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を支える給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
網干の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などによって父または母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は網干でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは網干の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な網干の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は教育に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
網干でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準より低いなど、非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料やNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるといった支援の対象となります。
下記のケースでは網干の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が基準の所得以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は、網干で主に就業者である女性が妊娠している際に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であり出産前42日から出産翌日後56日までの間に産休を取った人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇で給与があるならば出産手当金をもらえない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの期間が対象です。
まずは、月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容は自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県網干では別離する夫婦の数が増えると共に、母子家庭も増えています。不景気が長引き、不安定な収入の母子家庭が多いです。
兵庫県網干も含めて自治体によって母子家庭に対しては多くの支援制度とか優遇制度等が提供されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大概の場合で受けられます。そのうえ、以前は母子家庭限定に対象だった児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体もあります。子供に向けて修学旅行費や学用品費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する助成金、支援制度は多くなってきています。
優遇制度とか補助金は兵庫県網干も含めて都道府県や市町村によって違ってきますので窓口で聞いてみることが重要です。
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